有機農産物の日本農林規格:2 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・第4条有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
事項 基準
ほ場

周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ
ているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。
1 多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前3年
以上、それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前2年以上(開拓さ
れたほ場又は耕作の目的に供されていなかったほ場であって、2年以上
使用禁止資材が使用されていないものにおいて新たに農産物の生産を開
始した場合にあっては、は種又は植付け前1年以上)の間、この表ほ場
に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽
培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産物の生産を行っていること。

2 転換期間中のほ場(1に規定する要件に適合するほ場への転換を開始
したほ場であって、1に規定する要件に適合していないものをいう。

(以下同じ)については、転換開始後最初の収穫前1年以上の間、この表ほ場に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産物の生産を行っていること。
栽培場周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じているものであり、かつ、栽培開始前2年以上の間、使用禁止資材が使用されていないこと。

採取場:

周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しない一定の区域であり、かつ、当該採取場において農産物採取前3年以上の間、使用禁止資材を使用していないものであること。

ほ場に使用する種又は苗等

1 この表ほ場の項、採取場の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は子 栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項、育苗管理の項及び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項の基準に適合する種子又は苗等(苗、苗木、穂木、台木
その他植物体の全部又は一部(種子を除く)で繁殖の用に供されるもの
をいう。(以下同じ)であること。

2 1の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要
な場合は、使用禁止資材を使用することなく生産されたものを、これらの種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は、種子繁殖する品種にあっては種子、栄養繁殖する品種にあっては入手可能な最も若齢な苗等であって、は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1又は別表2に掲げるものを除く)が使用されていないものを使用することができる(は種され、又は植え付けられた作期において食用新芽の生産を目的とする場合を除く)。


3 1及び2に掲げる苗等の入手が困難な場合であり、かつ、次のいずれ
かに該当する場合は、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成
された肥料及び農薬(別表1又は別表2に掲げるものを除く)が使用されていない苗等を使用することができる。
 災害、病虫害等により、植え付ける苗等がない場合
 種子の供給がなく、苗等でのみ供給される場合
4 1から3までに掲げる種子又は苗等は、組換えDNA技術を用いて生産されたものでないこと。

また、1及び2に掲げる種子については、コットンリンターに由来する再生繊維を原料とし、製造工程において化学的に合成された物質が添加されていない農業用資材に帯状に封入されたものを含む。


runより:コピペでは()が消えてしまうので一苦労ですε-(;-ω-`A) フゥ…