・Ⅺ その他関連法規
1. 製造物責任法(PL 法)
(平成6 年7 月1 日・法律第85 号)
[目的]
法第1 条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係わる被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
[定義]
法第2 条 この法律において「製造物」とは、製造または加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係わる情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 当該製造物を業として製造、加工または輸入した者(以下単に「製造業者」という)
(2) 自ら当該製造物を製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という)をした者または当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
(3) 前号に掲げる者の他、当該製造物の製造、加工、輸入または販売に係わる形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者を認めることができる氏名等の表示をした者
[製造物責任]
法第3 条 製造業者は、その製造、加工、輸入または前条第3 項第2 号もしくは第3 号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じた時は、この限りではない。
[免責事由]
法第4 条 前条の場合において、製造業者は次の各号に掲げる事項を証明した時、同条に規定する賠償の責めに任じない。
(1) 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった。
(2) 当該製造物が他の製造物の部品または原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
[期間の制限]
法第5 条 第3 条に規定する損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3 年間行わない時は、時効によって消滅する。その製造業者が当該製造物を引き渡した時から10 年を経過した時も同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害または一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
[民法の適用]
法第6 条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償責任については、この法律の規定による他、民法(明治29 年法律第89 号)の規定による。
runより:免責事項は特に大切です、これらはPL法で訴える事が可能です。