・2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規則等に関する法律(化学兵器禁止法)
公布 平成7 年4 月5 日
施行 平成19 年5 月
a.目的
この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
b.適用範囲
・特定物質(12 種類)
・第一種指定物質(14 種類)
・第二種指定物質(17 種類)
・政令で定める物質[条約のその他の有機化学物質及びPSF 化学物質(リン、硫黄、フッ
素を含有する化学物質)]に分類されるもの
c.概要
・許可、届出、記録の義務
・次の物質につき、その実績数量等を経済産業大臣に届け出る
・特定物質(製造、輸入、使用する者、許可を受け製造・使用した数量の実績)
・第一種指定物質(製造または抽出、精製する者、実績数量)
・第二種指定物質(30t 以上製造等する者、実績数量)
・指定数量(輸出または輸入する者、実勢数量)
・有機化学物質(200t/年 以上製造する者、実績数量)
・特定有機化学物質(30t/年 以上製造する者、実勢数量)
・立入検査