しろあり防除施工における安全基準(SHS、MCS向け)2 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・出典:社団法人日本しろあり対策協会

・しろあり防除施工における安全基準
平成22年10月
社団法人日本しろあり対策協会
http://www.hakutaikyo.or.jp/boujo/files/anzenkanri.pdf
Ⅸ シックハウス対策
1.シックハウスおよび、MCS/化学物質過敏症に関する国土交通省と厚生労働省の対応
(1) 国土交通省の対応
平成15 年7月1日 に施行された、改正建築基準法、建築基準法施行令などの、シックハウス対策に係る法令等に基づく、国土交通省のシックハウス対策の概要は下記の通りである。


化学物質過敏症 runのブログ-1
a. シックハウス対策の規制を受ける化学物質
・クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当する(建築基準法施行令第20条の5)
b. クロルピリホスに関する規制
・居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用を禁止する。
(建築基準法施行令第20条の6)
※ クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは除外
c. ホルムアルデヒドに関する規制
・下記の通りである。

化学物質過敏症 runのブログ-3

内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムア
ルデヒド発散建築材料は面積制限を受ける。(建築基準法施行令第2
0条の7)
換気設備の義務付け
内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合
であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室
を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられる。
(建築基準法施行令第20条の8)
天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とす
るか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要がある。
(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号等)