・登録の取り消し又は一時停止
Cancellation or Suspension of Registration
9.23 本委員会は農薬使用の制限及びラベルの指示に従うにもかかわらず、深刻な害が農薬使用によって起こりうることを認識している。
例えば、プリンスエドワード島の技術環境省の証言人は本委員会に、ラベルの指示に従った農薬使用により起こった魚の斃死(へいし)について話した。
最良の科学がリスクアセスメント手続きに適用された場合でさえ、時々、真のリスクは十分に決定できず、予期しない影響が登録後明らかになるかもしれない。
保健大臣は、登録後に農薬が受け入れることのできないリスクを与えることが分かったなら、登録を一時停止又は取り消しする権限を持っている。P.E.I.の証言人は、PMRAのリスク管理者はこのようにラベルの指示が適切でない場合、彼らに情報が伝わる有効なフィードバック機構が必要であることを指摘した。171
そのため、登録後の農薬リスク管理能力は、登録後のモニタリングに大きく依存する。モニタリングの形でのフィードバック及び評価は、リスク管理で重要な構成要素である。
9.24 本委員会は登録後モニタリングの現状を懸念している。
1999年報告中で、環境及び持続可能な発達に関する委員は、利害関係者(登録者、PMRA、他の政府機関)のいずれも、環境汚染又は非標的種に関する化学物質の影響をモニターすることを特に求められなかったと述べた。
その他に、例えば登録後に野外調査及び実験研究・入院の結果として明らかになった、あらゆる悪影響を報告する命令がない。
9.25 世界自然保護基金の証言人は1999年6月10日の証言で、環境影響の再評価はモニタリングデータなしで行うことは非常に困難であると、注意した。172
カナダ自治体連合は、PMRAは完全な農薬モニタリングシステムを作るために、毒物に関して厳しい連邦命令を使うべきであることを示した。173
ピエール=ミノー博士(カナダ環境省国立野生生物研究センター)は、カナダ環境省はあらゆる製品の環境影響をモニターする立場にないため、製造業者がモニタリングデータを提供する責任を担うべきであると強調した。174
本委員会は環境と持続的発展に関するコミッショナー及び世界自然保護基金、カナダ自治体連合と、農薬登録後のモニタリングが欠けており、規模と共同に関して改善が必要であると、意見が一致している。
特に、モニタリング及び研究は子供への影響を決定するための視点で行われる必要がある。
それ以外に、モニタリングは、農薬の代わりに関する章で考察される、リスク削減政策に向かったRMRAの進歩を確かめるために必要であるだろう。
本委員会は、全ての農薬の登録条件として、全ての悪影響を有害生物管理規制庁に報告すること及び、不必要な重複を避けるために、政府部局と産業協会が協調するために、新しい有害生物駆除法は日常的な登録後モニタリングを行うことを登録者に求めることを勧告する。
本委員会は、有害生物管理規制庁が報告された農薬の全悪影響に関するデータべースを作り、このデータベースからの情報が将来のリスクアセスメントで使われるように勧告する。
runより:長かったこの記事もこれで終わりとなります。
しかし翻訳はまだ半分ほどしか行われていないのでいつか続きを掲載するかもしれません。
色々考えさせられる話だったと思います、日本はこういう考えにはならないでしょうね。