カナダ下院常任委員会報告 :リスクと価値評価:2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・人間の健康
Human Health
 
毒性
 
8.6 人間で毒性実験を行うのは明らかに不可能である。

登録を支持するために行われた試験は、そのため、ラットやマウス・イヌのような比較的寿命が短いほ乳動物で行われ、その結果は人間に外挿される。
 
8.7 無影響から死亡までの農薬が起こす多数の潜在的影響がある。申請者が求められる毒性試験は、ある範囲の特定の影響(しばしば指標と述べられる)を観察するために設計される。

これらの試験には次のものがある:
 
・ 急性毒性
・ 短期毒性
・ 長期毒性及び発癌性
・ 生殖及び発達毒性
・ 遺伝毒性
・ 代謝及び毒物動態
・ 神経毒性
・ 免疫毒性及び内分泌かく乱可能性(上にあげた毒性に基づく)116
 
8.8 神経毒性試験は、神経系に干渉することが知られている種類の化学物質のみに、通常求められる。

内分泌かく乱を通じた免疫系への影響及びホルモン系への影響のような指標は現在特別な試験がないが、ほかの研究結果を通じて調べられる。PMRAは、登録者及び一般人に利用できる、異なる種類の製品に求められる試験を掲載した規制指示を発行している。

PMRAによると、これらの試験リストは国際的に、特に米国とますます調和するようになっている。117

その他に、この試験を行う実際の方法はOECD118

 及び米国環境保護庁によって発行されている。
 
8.9 登録にどのような試験が求められるかに関するリストは、農薬に関する知識が増加するにつれて明らかになる新しい潜在的リスクを取り扱うために変更できるように、柔軟でなければならない。

有害生物駆除製品規制の改正は、一般的登録要求が可能な限り包括的に述べられることを確保するために提案されている。119
 
8.10 本委員会はこの種の改正に満足するが、登録に必要なものを特定するPMRA規制指令が、農薬が人間の健康に起こしうる害に関する現在の科学的知識から後れていることをいぜんとして懸念している。

一部の物質は神経系と内分泌系に重大な影響を起こす可能性を持っているのは明らかであるが、これらの影響に関する特定の強制検査は全登録に必要ではない。

本委員会はこの欠点に関する多くの文書を受け取っている。

カナダシエラクラブ及びカナダ環境法協会(CELA)・オンタリオ家庭医大学 (OCFP)、カナダ学習障害協会(LDAC)は、発達神経毒性検査及び内分泌かく乱の検査は全製品に対する標準的要求であるべきであると提案している。

本委員会は、この点に関して関心を持つべきだという、学習障害協会のバーバラ=マックエルガンの次の声明を知った。
 
私は本委員会に以前出席した多くの人々の筆記録からの証言、特に、全農薬はカナダで販売を許可される前に広汎な市販前評価を経験すると話した、クレイリー=フランクリン証言を読んで興味を持った。

この声明はPMRAから聞くことが多く、それは一般人を慰めなだめるが、私たちの経験では完全に正確なわけではない。

例えば、大部分の農薬の毒性データベースに重要なギャップがあり、その一つである発達毒性データが欠如している。私たちにとって、神経毒作用を通じて作用する有機リン農薬の再評価が差し迫っていることに関する最近のPMRA通知の中で、発達神経毒性検査が述べられず、子供の健康を守るためにEPAとの規則の調和に関する草稿文書中にも述べられていないことが心配である。

しかし米国で、この検査のギャップは対処されている主要なことである。120
 
8.11 ほとんど全ての証言人は、完全に透明なリスクアセスメント及びリスク管理手続きを求め、幾人かはRMRAが従う手続きは明瞭に定義され、発行されるべきであると勧告した。121

その他に、LDAC及びCELA・OCFPは、この手続きを法律又は規則に書き込むべきであると提案した。

本委員会は、PMRAが従うべきリスクアセスメント及びリスク管理手続きは公的に作られるべきであるという意見である。

本委員会は、有害性筒管理規制庁が使う全てのリスクアセスメント及びリスク管理手続きは、明瞭に定義し、公表することを勧告する。
 
8.12 本委員会は、人間の毒性データを収集し使用するためにPMRAが従うやり方は標準的であることを認めるが、私たちはベーテル博士及びLDACの発表によって示された証拠中に多くの真実があることを発見した。122 もしある農薬に検査が求められないなら、これらの検査で研究された起こりうる指標は決してリスク評価の一部になれない。

予防的やり方でPMRAが行動するために、異なる種類の農薬の必須な毒物学研究リストはより包括的でなければならない。

べーテル博士も又、量応答を生み出す試験に依存しているので、リスクアセスメント方法論は視野に限界があると考える。

他の証言人は、国際的手順中で特定された被ばく期間は、胎児及び少年少女の発達が一層適切に評価できるように、拡大されるべきであることを示した。123
 
本委員会は、有害生物管理規制庁は全農薬に神経毒性のため、及び利用できるなら内分泌かく乱のための強制的な検査を追加することを勧告する。
 
本委員会は、有害生物規制庁は経済協力開発機構及び米国環境庁と共に、神経発達を含む胎児及び子供への農薬影響を研究する手順を改正するために、共同することを勧告する。