その7カナダ下院常任委員会報告:要約:重要な変化の方向 | 化学物質過敏症 runのブログ

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この新しい焦点は、新しい法律のタイトルに反映されるべきである。

現在の法律のタイトル-有害生物駆除製品法-は、農薬「製品」は有害生物駆除に必要であることを意味する。

このメッセージは誤っており、訂正しなければならない。

新しい法律は、この報告で唱えた有害生物管理に対する、更に包括的なアプローチを反映するために、「有害生物駆除法」と、新たに命名しなければならない。

 
http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/36/2/ENVI/Studies/Reports/envi01/06-rec-e.html

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【解説】
この要約はカナダの環境と持続的発展に関する常任委員会報告『農薬、正しい選択をする、健康と環境の保護のために』の一部である。
 
カナダでは自治体レベルで、住宅地での農薬使用禁止や制限が行われてきた。

この動きは、子供や妊婦などの影響を受けやすい集団に対する農薬の影響を懸念するグループや、環境病(化学物質過敏症)患者グループ、環境への影響を懸念する自然保護グループなどの大きな動きの一部であった。
 
カナダの農薬法(有害生物駆除製品法 Pest Control Products Act)は 1969 年に制定され、以後何度か修正されてきたが、系統的な見直しは30年以上の間行われてこなかった。
 
常任委員会は一年に渡って、カナダの政府や農薬関連産業や農業者、環境保護者、健康保護グループなどから幅広い意見を聞いた。

その一部をあげると次のようなグループであった。
 
・ 散布中止を Stop the Spraying
・ 世界自然保護基金 World Wildlife Fund
・ 農薬削減運動 Campaign for Pesticide Reduction
・ カナダ小児保健研究所 Canadian Institute of Child Health
・ カナダ学習障害協会 Learning Disabilities Association of Canada
・ カナダ環境防衛基金 Canadian Environment Defence Fund
・ カナダシエラクラブ Sierra Club of Canada
・ 環境を尊重する行動チェルシー Action Chelsea for the Respect of the Environment
・ 農薬に代わるもののための市民 Citizens for Alternatives to Pesticides
・ チェルシー自治体、ケベック州 Municipality of Chelsea, Quebec
・ ネーチャーアクションケベック Nature-Action Quebec
・ カナダ環境法協会 Canadian Environmental Law Association
 
自然保護基金からは、環境ホルモンで有名なシーア=コルボーンなどが証言者として出席している。自然保護基金が農薬法改正を求めた主な理由の一部には次のものがある。
 
・ 農薬に対する累積的の被ばくが考慮されていない。

同じ作用機構を持つ農薬を全体として考慮すべきである。
・ 不活性成分が公的に登録されていない。
・ 影響を受けやすい亜集団(例えば子どもや重要な野生生物、平均以上に被ばくする労働者)が適切に考慮されていない。
・ 絶滅危惧種に対する配慮がない。
・ 予防原則の適用がない。
・ 農薬の危険に関する情報が秘密にされている。
 
この他に常任委員会には環境病のグループなどから要望書などが提出されている。
 
常任委員会のこの報告は、2002年3月にカナダ保健省が議会に上程した農薬法の改正案に大きな影響を与えている。
 

最終更新 2002年 4月 20日
掲示 2002年 4 月14日 渡部和男