その3:カナダ下院常任委員会報告:要約:重要な変化の方向 | 化学物質過敏症 runのブログ

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人間の健康と環境の保護は、農薬使用に関する問題をよりよく突き止めるために、研究とモニタリング活動を促進することを必要とするが、一部の場合、具体的な行動を正当化するために、害の証拠は科学的に明瞭である。これは連邦の毒物管理政策Toxic Substances Management Policyの下のトラック1物質 Track 1 substances の場合である。

委員会の勧告として、新しい法律はトラック1物質を含むあらゆる農薬の登録や再登録を、明白に否認しなければならない。

また、PMRAは科学に基づいた固有の毒性基準を設定しなければならない。

これらの基準に適合するあらゆる新農薬も登録を拒絶されるべきであるが、すでに市場にあるものも登録削除されるべきである。

 

新しい法律は、特に最大残留限度設定に関して、農薬の間に起こりうる相互作用と同様に、累積的及び集合リスクの評価を特に求めなければならない。

神経毒性と内分泌かく乱の検査も、強制的に行われるべきである。

 

微量汚染物質を含む製剤と汚染物質は、完全な評価の対象にしなければならず、これらの物質のどれかが、カナダ環境保護法1999の64条の意味で、有毒であると分かったなら、この影響に対する情報は、登録条件として、製品ラベルに開示しなければならないだろう。

また、この新しい法は、価値評価の一部として効果評価を明白に維持しなければならず、こうしてこのような評価が他国とカナダのシステムを調和させる努力の中で、欠落しないことを確保する。

遺伝的に改変された植物に使う農薬に関して、長期的データがないならば、このような使用は、改訂した法律の下で新規使用として扱われ、使用が認められるかどうか、登録認可のために評価と改正が必要とすることを、本委員会は勧告する。

 

農薬に対する被ばく及び子供や他の脆弱な集団を取り巻く現在の不確実性に対する緩衝策として、新しい法律は危険評価で最小限10の追加安全係数を指定すべきである。

この追加安全係数は、食品中の最大残留限度を決定する場合のみでなく、あらゆる場合に適用すべきである。「受け入れることができない危険」を構成するものは、子供の健康の判定基準に基づくべきである。

 

7000種類以上の農薬がカナダで使用登録されており、その多くは長年再評価されてこなかった有効成分を含んでいる。

実際、登録製品に含まれている500の有効成分のうち、300以上は1981年以前に認可されており、150以上が1969年以前である。

これらの大部分が過去に適用された「成人男性」基準の下で評価されているので、新しい法律は、製品の全成分(有効成分、製剤化剤 formulant、汚染物質)の評価、及び累積と集合影響、10の追加安全係数を含む、この報告で勧告した現代化された評価基準を用いて、2006年より遅れることなく、1995年以前の全農薬の公式再評価を求めるべきであると、本委員会は信じる。

 

農薬が長年再検討されないままにゆくことがないことを確保するために、現在の場合のように、新しい方は最終見直しの日から15年毎に公式に再評価されることも求めなければならない。

規定は臨時の特別見直しのためにも作られなければならない。

委員会の意見では、特別見直しは、経済協力開発機構(OECD)加盟国で、農薬が安全の理由のために禁止された場合、強制的に行われるべきである。

特別見直しは、科学的進歩や一般人の要求のような、他の根拠でも認められることがある。

 

相当なエネルギーが、カナダの主な貿易相手の農薬規制に関するハーモナイゼーションに対して、捧げられている。

ハーモナイゼーションはメリットがあるかもしれないが、後ろ向きの競争になってはならない。

この可能性から守るために、新しい法律の実施の章にカナダの基準を弱くすることを排除する条項がなければならない。