国民生活センターより
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
・無許可添加物混入健康食品慰謝料請求事件
事件概要(原告主張)
国内では認可されていない食品添加物が混入した健康食品を摂取して精神的苦痛を受けた。
原告
健康食品購入者
被告
健康食品販売会社(表示上の製造会社)、同通信販売会社
一審
提訴日
(1)平成15年4月2日
(2)平成15年4月14日
平成15年4月30日(1)(2)併合
裁判所
大阪地裁
請求額
(1)41万円(2)42万円
判決日など
平成17年1月12日判決
結果
認容額(1)1万円(2)2万円
掲載誌
消費者法ニュース63号119頁、判例時報1913号97頁、判例タイムズ1273号249頁
ニ審
控訴日
平成17年1月20日原告控訴
平成17年1月25日被告控訴
裁判所
大阪高裁
判決日など
平成17年10月14日判決
結果
控訴棄却(確定)
掲載誌
判例集未登載
runより:古い事例ですがあえて掲載しました、最近変わりつつありますが健康食品やサプリメントは業者の謳い文句や口コミを信じるしかないという事を伝えたかったんですよ。
花粉症に効果あるという謳い文句で販売していたサプリメントで原材料に記載無く花粉を混ぜて安易に減感作療法をさせていた為食物アレルギーを引き起こし死亡させた例があります。
それにしても容認額計3万円って安すぎる気がします( ̄_ ̄ i)