消費者庁食品表示課:食品添加物のはなし | 化学物質過敏症 runのブログ

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・食品添加物のはなし平成23年2月
消費者庁食品表示課
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin497.pdf
食品添加物って何ですか?
食品衛生法第4条では、添加物は次のように定められています。
“食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの”つまり、食品に添加することで
・味を調える
・長期保存を可能にする
・色や香りをつける等の効果が得られる物質のことです。

<参考・食品添加物の分類>
指定添加物420品目
使用可能品目をリスト化
安全性と有効性が確認され、国が使用を認めたもの
(品目が決められています)
既存添加物365品目
使用可能品目をリスト化
我が国においてすでに使用され、長い食経験があるものについて、例
外的に使用が認められている添加物(品目が決められています)
天然香料基原物質約600品目例示植物、動物を起源とし、着香の目的で使用されるもの
一般飲食物添加物約100品目例示通常、食品として用いられるが、食品添加物として使用されるもの
(添加物の品目数は平成23年7月19日現在)