PM2.5環境基準の設定について2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・物質 環境上の条件 測定方法
微小粒子状物質 1年平均値が15µg/m3以下であり、かつ、
1日平均値が35µg/m3以下であること 濾過捕集による質量濃度測定方法またはこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

環境基準専門委員会が、これらを含めて当時収集可能な国内外の科学的知見から総合的に判断し、地域の人口集団の健康を適切に保護することを考慮して微小粒子状物質に係る環境基準設定に当たっての指針値として提案した環境濃度、及びその数値を導くに至った考え方は以下の通りである。


長期基準としての年平均値は、国内外の長期曝露研究から一定の信頼性を持って健康リスクの上昇を検出することが可能となる濃度を、健康影響が観察される濃度水準として総合的に評価し、判断したものである。

一方短期基準については、短期曝露による健康影響の知見、日死亡、入院・受診、呼吸器症状や肺機能などの健康影響がみられた疫学研究の結果や、図5に示すように、「曝露濃度分布全体を平均的に低減する長期平均濃度の基準(長期基準、年平均値)と高濃度領域の濃度出現を減少させる短期平均濃度の基準(短期基準、日平均値)を併せて設定することで、長期影響及び短期影響に関して地域の人口集団の健康の適切な健康の保護が図られる。」と判断したものである。


図5●長期基準のみの場合と長期基準と短期基準両者の場合

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(箱ひげ図は各仮想地域のPM2.5濃度日平均値の分布を、点線は短期基準値に相当する水準を示す。)