8月 (4102)水産食料品製造業 中毒1名 有機溶剤 キシレン、エチルベンゼン等 乾燥機の、バーナー部及び熱交換部の内部に、市内の取扱店から注文した耐熱塗料を塗る作業をしていたところ、有効な換気設備がなく、さらに適切な呼吸用保護具もなく、数分間作業をしたもの。
MSDS未入手
作業主任者選任せず
換気装置なし
有機ガス用防毒マスクなし
8月 "(9801)卸売長・小売業 (9424)医療保険業 中毒6名 有機溶剤 "シクロルヘキサンアセトン 病院内の柱補修作業のため、地下の両面テープ貼り付け部分清掃の後、塩ビシート貼りに伴い、接着力を増強するプライマー(シクロルヘキサン、アセトン等の混合物)を使用したもの。
当該作業所から約6~7m離れた受付事務室で受付及び会計事務をしていた事務員が有機溶剤中毒になった。 (原因物質発生事業場に係る原因)
作業主任者選任せず
換気措置不措置
呼吸用保護具不使用
部外者の立入禁止措置なし
関係事業者間の連絡調整不十分
8月 (6116)その他の各種製造業 中毒1名 有機溶剤 クロロホルム等 複写機・FAX機等の試作・サンプル用の感光ドラムに有機溶剤(クロロホルム等)含有の混合溶媒を塗布する作業を、各塗布槽フード制御風速が不十分な状態で、有機溶剤の蒸気の発散が相当量あるにもかかわらず、作業時に防毒マスクは未着用でおこなったもの。
有機溶剤蒸気を吸入し中毒になった。
作業主任者職務不履行(作業方法、保護具使用状況の監視)
換気不十分
呼吸用保護具不使用
安全衛生教育不十分
8月 (9416)労働者派遣業 中毒7名 有機溶剤 アセトン 当初工程に入っていなかった新製品材料の金属板の表面を脱脂する作業を突如行うこととなり、アセトンを急遽入手し、バットに入れて作業台の縁においていたところ、バットと作業台の間に入れていたウエスを交換しようとしてバットが落下した。
こぼれたアセトンを処理するため、手伝いにやってきた労働者と脱脂作業中の労働者が有機溶剤中毒になった。
MSDS非通知
作業主任者選任せず
換気不十分
事故時の待避措置不十分
呼吸用保護具配布不足
監督者間連絡調整不徹底
安全衛生教育不十分
9月 (9801)卸売業・小売業 中毒1名 有機溶剤 トルエン(疑い) 隣で営業する惣菜店の床工事が前日夜から当日朝にかけて行われたところ、当日朝店舗のカウンターの片付け等、開店準備を行っていたところ、途中から気分が悪くなって、病院で治療を受けた。 (被災者の所属事業場に起因する原因なし)
10月 (5709)その他の電気機械器具製造業 中毒11名 有機溶剤 メチルエチルケトン 基板の金メッキのムラをメチルエチルケトンで払拭するよう、当日急遽指示され、有機溶剤中毒防止対策のとられないままに作業したもの。
管理監督者の安全衛生に関する認識不十分
作業主任者選任せず
換気不十分
呼吸用保護具なし
11月 (3702)ずい道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工法による管の埋設事業 中毒3名 有機溶剤 スチレン 破損した下水道管の補修のためのスチレン樹脂ライニング工事において、外側にスチレンを含有するライニング材が硬化した後、管路内に入りライニング材先端部の樹脂を切断したところ、ライニング材先端部の外側に滞留していたスチレンガスが流入したもの。
新規工法に係る作業計画不十分
呼吸用保護具不適切(防じんマスク着用)作業主任者選任せず
11月 (6115)塗装業 中毒1名 有機溶剤 トルエン タンクの内壁に付着した油類の拭き取り作業のため、使用していたシンナーがタンクに残った状態のまま、換気装置もなく、有機ガス用防毒マスクを着用してタンク内に入り、ウエスで清掃作業を行ったところ、防毒マスクが破過し、シンナー中のトルエンを吸入したもの。
呼吸用保護具不適切(有機ガス用防毒マスク→送気マスク)
作業主任者選任せず
換気不十分
12月 (6116)その他の各種製造業 中毒1名 有機溶剤 N,Nージメチルアセトアミド 等 コンテナ洗浄作業において、N,N-ジメチルアセトアミドを使用しタンク内面の洗浄作業及びラッカーシンナーを使用してのタンク内面仕上げ作業を行っていた被災者が、タンク内の強制換気を行わず作業を行っていたもの。
換気不十分
作業中に使用する化学物質の濃度測定せず
保護具不適切(有機ガス用防毒マスク→送気マスク、不浸透性の保護衣)
12月 (2681)事務用機械器具製造業 中毒1名 有機溶剤 ジクロルメタン 塗装前の製品を洗浄するための洗浄装置(逆流凝縮器付)の修理作業で、パッキンの締め付けの時、ねじが一緒に回らないように装置の内側から、ねじを押さえるため、被災者が装置の中に入って作業をしていたところ、送気マスクの備え付けがなく、着用していなかったため、装置の中に残っていたジクロルメタンの蒸気を吸い込み、中毒になった。
作業主任者指揮せず
送気マスクなし
非定常作業における作業標準未作成
12月 (9416)労働者派遣業 中毒1名 有機溶剤 アセトン 通風が不十分な屋内作業場で有機溶剤(アセトン、ブチルセロソルブ)をウエスに染み込ませて印刷用スクリーン版の拭き取り作業を行っていた。
有機則第2条の適用除外になると管理者が判断し、局所排気装置等の設置がなされておらず、防毒マスクの着用指示を受けてはいたが、防じんマスクを着用して作業を行ったもの。
作業標準不徹底
作業主任者職務不適切(現場不在)
呼吸用保護具不適切(防じんマスク使用)換気不十分
安全衛生教育不十分