飼料添加物に関する法律 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

Wikipediaより(runにより抜粋)

・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつ; 昭和28年4月11日法律第35号)とは、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする法律(同法第1条)である。

「飼料安全法」とも呼ばれる。

対象家畜・家禽・水産動物 [編集]
ウシ、ブタ、ニワトリ、ウズラ、ミツバチ
ブリ、マダイ、サケ(ギンザケ)、コイ(食用に供さない錦鯉は除く)、ウナギ、ニジマス、アユ
ヒツジ(緬羊)、ヤギ、シカ

緬羊、ヤギ、シカの肉などについては日本国内では産業として成立するほど広く普及・流通していないため、これらの動物については従来は対象外であった。

これはウマやイノシシ及びアヒルやシチメンチョウについても同様であり、飼料の流通量に関係なく、もともと日本で食用とする習慣のない動物(イヌ、ネコ、ウサギなど)も対象には含まれない[1]。

しかし日本国内での牛海綿状脳症(BSE)の発生確認による影響から、緬羊、ヤギ、シカはその肉などが「食用となり得る反芻動物」ということで2003年7月1日から対象に含まれるようになった。

また2005年2月1日より下記の水産動物が指定となった。
カンパチ、ヒラマサ、マアジ、シマアジ、タイリクスズキ、スズキ、クロマグロ、スギ、ヒラメ、トラフグ、クルマエビ、ヤマメ、サツキマス(アマゴ)、イワナ(ニッコウイワナ、エゾイワナ、ヤマトイワナ)

資格 [編集]
飼料製造管理者

主務官庁 [編集]

農林水産省の所管となる。

脚注 [編集]

1.イヌ、ネコの飼料(ペットフード)については、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律により規制されている。



飼料添加物(しりょうてんかぶつ)とは、飼料の品質保持や栄養補助などの目的で添加・混和されている薬剤や栄養素の総称。

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、2004年10月時点で153種類が農林水産省から指定を受けている。

食品中への残留に関しては、残留農薬等に関するポジティブリスト制度により基準が定められている。

飼料添加物の種類 [編集]

飼料の品質の低下の防止 [編集]
抗酸化剤 エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール 防黴剤 プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム 粘結剤 アルギン酸ナトリウム、カゼインナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、プロピレングリコール、ポリアクリル酸ナトリウム 乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル 調整剤 ギ酸

飼料の栄養成分その他の有効成分の補給 [編集]
アミノ酸 DL-アラニン、L-トリプトファン、DL-メチオニンなど12種類 ビタミン L-アスコルビン酸、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンA粉末など32種類 ミネラル 塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、硫酸亜鉛など37種類 色素 アスタキサンチン、β-アポ-8'-カロチン酸エチルエステル、カンタキサンチン
飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進 [編集]
合成抗菌剤 アンプロリウム・エトパベート、クエン酸モランテル、デコキネートなど6種類 抗生物質 クロルテトラサイクリン、硫酸コリスチン、リン酸タイロシンなど19種類 着香料 呈味料 サッカリンナトリウム 酵素 アミラーゼ、セルラーゼ、リパーゼなど12種類 生菌剤 エンテロコッカス フェカーリス、バチルス バディウス、ラクトバチルス アシドフィルスなど11種類 その他 グルコン酸ナトリウム、フマル酸


runより:沖縄ではよく豚肉、ヤギ、アヒルを食べますがそんなもん使う概念が無かった様な気がします。

豚には残飯が基本でしたね、学校や飲食店に回収しに行ったもんです。

良い意味で考えが古いのが沖縄ですw