神奈川県が「柔軟剤のにおいの強さの比較調査」をしたが 2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・6 消費者への注意事項
(1)商品選択に当たっては、好みの香りのほか、自社のホームページに製品の香りの強さを掲載しているメーカーもあるので参考にする。
(2)今回調査した全ての製品に使用量の目安が記載されていた。

全体的に大きな差異は認められなかったものの、においの種類や強さの感じ方には個人差があるため、使用量は目安に基づいて使用すること。

同じにおいを快く感じる方、不快に感じる方がいることから、使用に際しては、過度にならないよう注意することも必要と思われる。
(3)今回の調査では、実際に衣類を洗濯しての比較は行っていない。

衣類の種類や繊維の種類によって検査値が変わることも考えられる。
(4)身体に変調を感じた時は、早めに医師に相談することが望ましい。

・問い合わせ先 神奈川県県民局 くらし文化部 消費生活課 相談第一グループ
 電話 045-312-1121(代表)内線2650~2654


■あまりにも不十分な内容
 神奈川県の調査はおそらく、日本では初めての調査ではないかと思います。住民からの訴えに一応こたえたことは評価しますが、あまりにも不十分です。

住民の訴えは、「外国製の柔軟剤の強いにおいを何とかしてほしい」ということが主旨でしょう。それなのに、それにまったく応えていません。

調査結果で「類似度(においの質)」と「臭気寄与度(系列別のにおいの強さ)」に検体間で大きな差異があったのに詳細を紹介せず、「全体的に大きな差異が認められなかった」とまとめているのは問題です。
「臭気指数相当値」データ(前掲図)についてですが、悪臭防止法では、臭気指数10~21の範囲で、自治体が敷地境界線の規制基準を定めるようにとなっています(上表 網掛け部分)。

例えば東京都では、住居地域等:臭気指数10、商業地域等:臭気指数12、工業地域等:臭気指数13となっています。
 調査結果にある、柔軟剤の臭気指数相当値の数値は、微香製品(商品2と3)で、臭気指数相当値16~18の間で【臭気強度3:楽に感知できるにおい】に相当し、その他の製品は22~28の間となっており、【臭気強度4:強いにおい】以上に相当すると考えられます。
 柔軟剤は最終すすぎで投入するもので、庭先やベランダの洗濯物の「強いにおい」は、住居地域の敷地境界線の規制基準を超える可能性があるのではないでしょうか。
消費者が選択の際、参考にできるように、製品名を公表すべきです。
消費者への注意事項として、使用量の目安を守るようにとしていますが、大部分の製品は目安通りでも強いにおいであることがわかりました。住居地域の臭気指数基準を超えるようなことがないように、製品中の香料等の含有量などの制限や基準値を設ける必要があると思います。
消費者に対しては、一部メーカーが製品のかおりの強さを掲載しているのを利用すること、過度に使わないように等求める一方、メーカーに対してはヒアリングや調査も行っていません。

健康被害の訴えがあるのですから、メーカーに対して製品中の香料について少なくとも調査し、指導をすべきではないでしょうか。
 そもそも、柔軟剤に香料が必要なのかどうかについても、問うていきたい。
 この件について、神奈川県に対して質問・要望書を出す予定です。

(安間節子)


runより:そりゃおかしいですよね、違いが見られないって何?鼻あるの?

これはデキレースでしょ。