ポジティブリスト制度Q&A | 化学物質過敏症 runのブログ

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・厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/index.shtml

・番号質問回  答
1 ポジティブリスト制度とはどのような制度ですか

食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度というのは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度です

2 食品に残留する農薬等に関する規制が現行からどのように変わるのですか

食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)については、これまで食品衛生法第11条に基づき残留基準を設定し、その安全確保を図ってきたところです。

しかしながら、現行の規制では食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬等を含む食品については規制が困難な状況にありました。

本制度の導入により全ての食品について、残留基準が定まっていない場合には、一定の量以上の農薬等を含む場合については販売等を禁止されることとなります。

3 ポジティブリスト制度が導入された経緯について教えてください

食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物については、これまで食品衛生法第11条に基づき残留基準を設定し、その安全確保を図ってきたところです。

しかしながら、従来の規制では残留基準が設定されていない農薬等を含む食品に対する規制は困難であるという問題があり、残留農薬の規制について平成7年の食品衛生法改正の際に、衆参両議院において今後ポジティブリスト制度(残留基準が設定されていない農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)の導入の検討をする旨の付帯決議がなされました。 また、その後も、輸入食品の増大や食品中への農薬等の残留に関する消費者の不安が高まりなどから、その規制強化が求められていました。

 このような状況を踏まえ、平成15年5月の法改正において、ポジティブリスト制度が公布後3年以内(平成18年5月末まで)に導入することとされました。