平成23 年度 環境省請負業務結果報告書40 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・訳者注
1:原文p.825 最初の段落、およびp.829 式(6)の段落の2 カ所にのみ、四肢電流に関する記述
がある。四肢電流は、本ガイドラインの内容に直接は関わらないが、原文に忠実に訳した。
2:p.829 式(6)のI L,J は、式(5)に倣えば、I R,j の表記が適すると思われるが、原文に忠実に訳した。
3:付属書(参考)の利得の関数の説明で、原文のEL はEL(f) に訂正して訳した。
4:用語解説には、本文中に使用されていない用語がいくつか含まれているが、原文に忠実に訳した。

○ 本報告書は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成23 年2 月4 日閣議決定。以下「基本方針」という。)の印刷に係る判断基準のうち該当する事項について、以下の通りとなっています。
古紙パルプ配合率100% 白色度70%リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。
本報告書は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。


runより:これで終わりです(o´д`o)=3

まさか40パートまで続くとは思わなかったですが結局の所電磁波過敏症を疾患として認めない理由が書かれています。

ですが認めない理由を出したという事は実証できればいいワケです。

しかしWHOなどでも意見が分かれているようでこれは化学物質過敏症の流れですね。

治療法の確立と保険適用に早くなるようにと願っています。