(別添)今後の有害大気汚染物質対策のあり方について12 | 化学物質過敏症 runのブログ

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3.C分類物質(指定物質)
我が国において環境目標値を設定した場合、現に環境目標値を超えて
いるか、または超えるおそれがある等、健康リスクが高く、その低減を
着実に図るべき物質群
(1)対応方針
本物質は、有害大気汚染物質のうち、人の健康に係る被害を防止するため、その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質が該当するものであり、優先取組物質の中から、
① 国内外の知見により発がん性等長期曝露による健康影響があることが
明らかになっていること
② 国内外で大気環境濃度に係る目標値等が設定又は検討されていること
③ 国内における大気環境濃度に関する測定データが比較的充実しており、その中で国内外の大気環境濃度に係る目標値等を上回る測定データが得られていること
④ 発生源における製造、使用、排出等の状況に関する情報が比較的充実しており、対策を講ずべき発生源も概ね特定されていること等の条件を満たしているかどうかを総合的に勘案して選定される物質である。

これらの物質については、国民の健康を守る観点から、健康リスクの早急かつ確実な低減を図る必要がある。

このため、これまで実施してきた事業者による自主管理及び行政による大気環境モニタリングを実施していくことに加え、現行の大防法附則に基づく指定物質制度についても、引き続き活用していくことが適当である。
また、これまで本物質に該当してきたベンゼン、トリクロロエチレン及び
テトラロロエチレンは、健康リスクに係る知見が十分に蓄積された上で環境基準が設定され、これに基づき、大防法附則第9項の規定により指定物質に指定されてきたところである。化学物質の製造、輸入及び使用の実態は常に変動することから、引き続き、指定物質として、環境基準の達成状況等について監視していくことが適当である。
(2)主体ごとの取組内容
本物質については、2.(2)に掲げた優先取組物質に係る主体ごとの取
組に加えて、次の取組を実施する。
ア 国
(ア)排出抑制対策の評価
大気環境モニタリング結果等から排出抑制効果を検証・評価する。
イ 地方公共団体
(ア)大防法附則に基づく勧告
地域の状況を勘案し、必要に応じて大防法附則に基づき指定物質の排
出、飛散の抑制について事業者に対し必要な勧告を行う。
(イ)事業者の取組に係る評価
ベンゼン地域自主管理により確立された地方公共団体と事業者団体
との協力体制を活用しつつ、事業者の取組に係る評価を行い、周辺住民
とのリスクコミュニケーションを積極的に行っていくことが望ましい。
ウ 事業者
(ア)指定物質抑制基準を踏まえた自主的な排出抑制
指定物質抑制基準を踏まえつつ、自主的に排出抑制の取組を実施する。
この際、ベンゼン地域自主管理により確立された地方公共団体と事業
者団体の協力体制を活用することが有効である。