(別添)今後の有害大気汚染物質対策のあり方について3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2.3 新しい有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リストについて
2.2の選定基準により選定された物質は別表1のとおり248 物質となる。
各選定基準ごとに選定された物質の内訳は以下のとおりである。

2.2(1)に該当するものは、211 物質。うち、(ア)に該当するものは
81 物質、(イ)に該当するものは130 物質。

2.2(2)に該当するものは、24 物質。うち、(ア)に該当するものは
11 物質、(イ)に該当するものは1物質、(ウ)に該当するものは12 物質。

2.2(3)に該当するものは、次の12 物質。
ペンタクロロベンゼン: 7H-ジベンゾ[c,g]カルバゾール
フルオランテン:クリセン(ベンゾ[a]フェナントレン)
ジベンゾ[a,i]ピレン: ジベンゾ[a,j]アクリジン
ジベンゾ[a,h]ピレン :ジベンゾ[a,h]アクリジン
ジベンゾ[a,l]ピレン: フルオレン
ジベンゾ[a,e]ピレン :3-ニトロベンズアントロン

2.2(4)に該当するものはキシレンである。選定した理由は、わが国
における製造・輸入量が年間100 万トン超及び大気中への届出排出量が1万トン超と多く、大気中で広く検出される物質であり、かつ、化管法対象物質見直し時に整理された有害性情報によれば、生態毒性クラスにの該当している化管法第一種指定化学物質であるものの、日本産業衛生学会による作業環境における許容濃度(217mg/m3)及び米国産業衛生専門家会議(AmericanConference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH))による作業環境許容濃度(Threshold Limit Value(TLV)、TLV-TWA 434mg/m3)が勧告されており、また、厚生労働省が定める室内濃度指針値(870μg/m3)が設定されている物質であること等から、大気を経由して人への健康影響の可能性があると考えられるためである。