平成22年今後の有害大気汚染物質対策のあり方について2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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今般の答申では、これらの状況を踏まえ、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質が見直され、その具体的作業に当たっては、化管法対象物質の選定の考え方及び選定時に用いられた最新の有害性、曝露性の情報等を活用し、また、必要に応じて、有害性、曝露性の情報を別途、個別に確認した上で、それぞれの物質が選定されました。
 

また、物質リストの見直しに併せて、有害大気汚染物質の分類に応じて、国、地方公共団体及び事業者の各主体の取組が明確となるよう、リスクの程度に応じた対策のあり方について整理が行われました。


(2)ヒ素及びその化合物に係る指針値について  有害大気汚染物質のうち、優先取組物質については、平成15年7月31日付け中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染対策のあり方について(第七次答申)」(以下「第七次答申」という。)において、環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)を設定することとされました。


これまで、第七次答申に基づきアクリロニトリル等の4物質、平成18年11月8日付け「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第八次答申)」に基づきクロロホルム等3物質について指針値を設定しています。

また、第七次答申において優先取組物質のうち指針値が示されなかった物質については、今後、指針値の迅速な設定を目指し、検討を行っていくことが適当であるとされました。

 こうした状況の中、今般、ヒ素及びその化合物について健康リスク評価が行われ、指針値を設定することとされました。


2.答申の内容
(1)有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の見直し並びに有害大気汚染物質のリスクの程度に応じた対策のあり方について、別添1の健康リスク総合専門委員会報告を了承する。 (2)ヒ素及びその化合物に係る指針値の提案について、別添2の健康リスク総合専門委員会報告を了承する。
これに基づき、ヒ素及びその化合物について、別表のとおり指針値を設定することとする。 別表環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値) ヒ素及び無機ヒ素化合物 年平均値 6 ng-As/m3 以下

(注)指針値との比較評価に当たっては、全ヒ素の濃度測定値をもって代用して差し支えない。


runより:この記事を掲載したのは大気汚染法が化学物質過敏症患者にとって1つの大きな武器と言えるからです。

この後の別添が本編なのですがリストに上がっている化学物質を曝露した場合公害と合わせて訴訟できる可能性が高くなります。

200種類だったvocが増えています、結構大事な記事になります。