造園で再利用された異臭を放つ枕木 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出展:独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/news.html


・報道発表資料
相談解決のためのテストから No.2
平成23 年 8 月 4 日
独立行政法人国民生活センター
消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
造園で再利用された異臭を放つ枕木
1.依頼内容
訪問販売で造園を依頼し、庭に設置された国産の中古の枕木の「においがきつく気分が悪くなった。」との相談が消費生活センターに入り、造園業者によって相談者宅の庭に設置された枕木に問題がないか調べました。
2.調査

一方の端面には楕円状の金属が打ち込まれていましたが、もう一方にはみられませんでした。

また、全体にホチキス針のような跡が多数みられ、防腐剤を内部まで浸透させるためのインサイジング加工の跡と考えられました。

枕木はクレオソート油やその混合物で防腐処理されている可能性があり、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律ではクレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材については、発がん性のあるベンゾ[a]ピレン、ジベンゾ[a,h]アントラセン、ベンゾ[a]アントラセンの含有濃度が規制されているため、この基準に適合しているかを高速液体クロマトグラフ法で調べました。
その結果、基準値を大幅に超える濃度のベンゾ[a]ピレンとベンゾ[a]アントラセンが検出されました。

ジベンゾ[a,h]アントラセンについては試料に由来する測定上の妨害成分のため、含有濃度が基準値以下であるかどうかは確認できませんでした。
表 分析結果
分析項目 基準値*1 含有濃度
ベンゾ[a]ピレン 3 μg/g 以下 550 μg/g
ジベンゾ[a,h]アントラセン 3 μg/g 以下 100 μg/g 未満*2
ベンゾ[a]アントラセン 3 μg/g 以下 2500 μg/g
*1 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則で定める
クレオソート油及びその混合物を用いて処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材に関する基準
*2 試料に由来する測定上の妨害成分のため、確認できた濃度範囲で表示した。

3.報告後の相談処理結果
この枕木は、造園業者の施工により相談者宅の庭に設置されました。このような場合は、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」第5 条で規定されている家庭用品の販売には該当せず、同法は適用されません。
しかしながら、この枕木には同法で安全性の観点から規制されているベンゾ[a]ピレンなどが基準値を大幅に超えて含まれていたため、依頼センターのあっせんにより、造園業者に枕木を販売した事業者が費用を負担し、枕木は撤去されました。
【参考】
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」より
(販売等の禁止)
第5 条 前条第1 項又は第2 項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。
本件問い合わせ先
商品テスト部:042-758-3165