・国民生活センターより
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
・シックハウスを理由とするマンションの売買契約の解除
本件は、マンションを購入した夫婦が、シックハウスを理由として本件契約の解除等を求めた事案である。
裁判所は、瑕疵(かし)担保責任に基づいて契約解除および損害賠償は認めたが、債務不履行および不法行為を理由とする損害賠償は斥(しりぞ)けている。
(東京地方裁判所平成17年12月5日判決)
•『判例時報』1914号107ページ
•一部請求認容(控訴)
事件の概要
Xら(原告):消費者(夫婦)
Y (被告):不動産管理仲介業者
平成14年7月27日に、XらはYから新築マンション(以下、本件建物)を購入した。
本件建物のパンフレット等には、「環境物質対策基準 JAS(日本農林規格)のFc0基準とJIS(日本工業規格)のE0・E1基準の仕様 目にチカチカとした刺激を感じるなど、新築の建物で発生しがちなシックハウス症候群。
〈ベルザ×××〉では、その主な原因とされるホルムアルデヒドの発生を抑えるために、JAS規格で最も放散量が少ないとされるF1基準やJIS規格のE1基準以上を満たしたフローリング材や建具、建材などを採用。
壁クロスの施工などにもノンホルムアルデヒドタイプの接着剤を使用しています」との表示があった。
Xらは、本件建物がいわゆるシックハウスであり、居住不可能であるとして、(1)消費者契約の申し込みの意思表示の取消し、(2)詐欺取消し、(3)錯誤無効、(4)瑕疵担保責任、(5)債務不履行責任、および、(6)不法行為責任を理由として、代金の返還と損害賠償を求めた。
瑕疵について、Xらは、本件建物はホルムアルデヒドの放散する環境物質対策の不十分な建物であり、Xらの健康を害し居住に適さない状態にあることから、本件建物には瑕疵があると主張した。
YはJASのFc0基準またはJISのE1基準以上を満たした建材等を使用しており、本件建物に瑕疵はないと争った。
債務不履行については、Xらは、Yは本件建物の売り主として、設計段階において、本件建物につき有害物質の放散により居住者の生命身体に危険を生じさせる恐れのない建物を設計すべき注意義務があると主張した。
Yは本件建物には瑕疵がなく、債務不履行はないと主張した。
不法行為については、XらはYの広告宣伝から売買契約に至る一連の行為は、本件建物のような環境物質対策が不完全な目的物を環境物質対策が十分なものとして売却したとして、不法行為となり、また、下地材にホルムアルデヒドを発散させる素材を使用するなどの設計・施工をした注意義務違反により、本件建物に瑕疵を発生させたと主張した。
これに対してYは、本件建物には瑕疵はなく、不法行為ともならないと主張した。