無人ヘリコプターによる空中散布等に関する通知の一部改正案についての意見4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・【意見5】無人ヘリ散布は地上散布に比較して区域外へのドリフトが大きく、短時間で広範囲に散布するため、気中濃度が高くなることは、農水省の委託調査で明らかになっている(参照
 http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_topics/yukirin/pdf/h200304d.pdf に、『地上防除区に比べて無人ヘリ防除区の散布区域外における落下量及び気中濃度が相対的に高かった。』とある)。
 危被害対策に緩衝地帯を入れるべきである。

ドリフト防止の一番効果ある方法は、緩衝地帯を設けることである。

また、公衆衛生関係とされる学校、病院、水源周辺での散布禁止を明記すべきである。


【意見6】『第9 社団法人農林水産航空協会の役割』について
 通知案では、農林水産航空協会が無人ヘリコプター関連の事業を実施することになっている。
同協会は、オペレーターの研修や機体等の調査、散布試験などの事業を行うとともに、無人ヘリコプター散布実績情報をあつめ、これをまとめた上で、農水省消費・安全局長に報告することになっている。
 そもそも、協会は有人ヘリ散布のために設立されたものであり、無人ヘリ関連事業を実施することは、定款違反である。

前述のように、オペレーターに免許制度を導入するなどは、国の
レベルでやればいい。
 空中散布実施計画や実績は、農水省がまとめて、公表すべきであり、協会の事業とする必要
はない。

【意見7】第4の事項に、以下を追加する
1、事故、苦情等の農水省への報告を義務づける。
 通知案には事故等についての報告義務は書かれていない。

無人ヘリコプターによる人身事故・健康被害、農作物や水産物ほかの物損事故はもちろん、機体トラブル事故を含むすべてを報告させ、再発防止を図るべきである。

また、無人ヘリ散布に関する苦情などもきちんとまとめ、対応を含めて報告させるべきである。

すでに、長野県や広島県のように事故届の書式を定め、報告させている県もある。