無人ヘリコプターによる空中散布等に関する通知の一部改正案についての意見3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2,通知案に関しての意見

【意見1】『第3 無人ヘリコプター協議会及び地区別協議会の役割』 の項について 無人ヘリコプター協議会及び地区別協議会の構成員に周辺住民を加えるべきである。
 新設されたこの項で、協議会の構成員は農林水産業者等の関係団体、実施主体、地区別協議会の関係者、都道府県及び市町村の農林水産関係部局その他必要な行政機関の関係者等を含めるとあるが、この構成員はすべて無人ヘリ散布の実施関係者である。

周辺住民の意見は無視されている。

昨年、私たちが実施した都道府県へのアンケート調査(結果は送付済み)では、たとえば、山口県では周辺住民の了解を得ることになっている。

実施前に周辺住民の意見を聞くことは非常に大事である。

しかし、この通知案が決まってしまえば、周辺住民はただ散布日が教えられるだけになる。
 林野庁の「無人ヘリコプターによる松くい虫防除の実施に関する運用基準」には、「地域住民等の関係者の意向が反映されるよう努めるものとする」とあるが、今回の通知案には地元住民等の意向反映のシステムがない。


【意見2】『第4 空中散布等の実施に当たって遵守すべき事項』 について
 実施主体は実施計画をあらかじめ、実績を散布終了後、都道府県を通じて農水省に届けるべきである。
 有人ヘリ散布は、農薬取締法第十二条第一項の規定に基づく「農薬使用基準を定める省令」第4条「(航空機を用いた農薬の使用)」で、毎年度農薬使用者の住所氏名、航空機を用いた農薬の使用計画を農水大臣に提出しなければならないと定められている。
 無人ヘリ散布も当然、計画と実績を大臣に提出すべきである。
 長野県は実施計画だけでなく、実績(終了届)の報告も求めている
http://www.pref.nagano.jp/xnousei/boujo/kuusan/youryo.pdf )。

既に実施している県があるということは、計画を報告することが不可能というわけではない。

【意見3】『第4 遵守すべき事項』を守らなかった実施主体、散布業者には、健康被害や環境被害、非対象作物への飛散、その他物損を与えた場合の補償を義務づけ、一定期間の散布禁止、協会のオペレーター資格の剥奪などのペナルティーを科すべきである。

【意見4】『第4の3 実施に当たっての危被害防止対策』について
 危害防止対策は、万全を期すとあるが、公衆衛生関係、畜水産関係、他作物関係、野生動植物関係に対しては「危被害を発生させるおそれがないように努める」としか書かれていない。
その具体的内容は①地図を作成し「必要に応じて」標識を設置する。

②実施区域内の立ち入りを禁止する。

③対象以外の作物にかからないよう必要な措置をとる。
 などしか書かれておらず、これら対象からの緩衝地帯の幅を示すとか、監視員をどう配置するかなど「危害発生のおそれがないように努める」内容を示すべきである。