環境省主催「水銀条約を考える会」参加報告4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・以下の点について要望します。
1、水俣病の全容を解明すること
公式確認から 55 年を経て、未だ水俣病の実態は解明されていません。

メチル水銀による健康被害の全容を明らかにする調査を踏まえ、被害の全容を明らかにし、不知火海沿岸全域にわたる健康調査が不可欠であるとともに、被害地域住民の継続的調査をおこなわなくてはなりません。
2、全ての被害者へ補償すること
2004 年10 月最高裁判決によって、国、熊本県の水俣病拡大に関する加害責任が確定しました。

また、認定基準をめぐっては、その判断条件に「医学的根拠がない」との大阪地裁判決も出ています。

司法判断を遵守し、すべての被害者を水俣病被害者と認め、補償をおこなってください。
3、汚染企業を擁護するのでなく、「汚染者負担の原則」が確実に実施されることを保証すること
2009 年7 月水俣病特措法により加害企業チッソの分社化が認められ、手続きが進行しています。

汚染企業としての加害責任からの逃亡は許されません。

汚染者負担原則を踏まえ、加害企業に責任を継承させてください。
4、水俣及び不知火海の水銀汚染を浄化すること
水俣湾及び不知火海はチッソ水俣工場からの数百トンの水銀によって汚染されました。

また、水俣市内には水俣湾埋め立て地、八幡プール跡、チッソ工場内など多数の汚染場所が存在しています。

それらの完全浄化が不可欠です。

今回の東日本大震災でも繰り返された浦安などの液状化の状況をみる時、汚染サイトの抜本的見直しが必要です。
5、被害者が地域社会で安心して暮らしていける医療や福祉の仕組みを確立すること
胎児性被害者をはじめ、多くの被害者が医療や福祉に多くの不安を持ちながら、日々を暮らしています。

被害者にとって、金銭補償によって問題が解決するわけではありません。

病と闘い、重症患者の介護を続ける被害者達が安心できる医療や福祉の仕組みが不可欠です。
以上
要望団体:水俣病互助会、水俣病被害者互助会、水俣のくらしを守る・みんなの会、NPO 法人水俣病協働センター、ほっとはうす