・4.紛らわしい表示について 「加工食品のアレルギー表示について」 参照
患者が誤解しやすい表示を指導する必要がある。
5.注意喚起表示と可能性表示について
原材料表示の欄外にある “本品製造工場では●●を含む製品を生産しています”などの表記は注意喚起表示といい、加工食品の原材料に●●が使用されていないことを示す。
このため、極微量の●●に反応するような重症な患者でなければ、注意喚起表示があっても、その加工食品を食べることができる。
また“●●が入っているかもしれません”、“●●が入っている可能性があります”などの表記は可能性表示といって禁止されている表記方法である。
そうした表記を見つけたら関係各所へ通報する。
食品表示に関する問い合わせ
加工食品の詳細な原材料を知りたいときは、製造会社や販売会社に問い合わせをする。
表示制度についての問い合わせや表示義務違反、不十分な対応があった場合には、
(1)地域の保健所の食品衛生担当課、
(2)都道府県や都市の食品衛生担当課、
(3)厚生労働省食品安全部基準審査課調査表示係
の何れかに問い合わせをすると良い。