ナノマテリアルの安全対策14 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(3)今後の具体的な対応
① ナノマテリアルの安全性及びその使用の実態等に関する情報の収集
現在、ナノマテリアルに特化して安全性情報等を収集する法律上の規定や仕組みはない。

しかしながら、ナノマテリアルであるか否かにかかわらず、医薬品や化粧品などについては、副作用等報告等により個別の製品による副作用等情報が収集されている。

他方、食品が原因と疑われる健康被害の事例については、都道府県等を通じて、また、家庭用品を含む消費生活用製品による死亡、危害等重大製品事故については、都道府県等や経済産業省を通じて厚生労働省へ報告されている。
また、平成19 年度には、厚生労働省委託業務として、実用化されている、又は実用化が近い21 種類のナノマテリアルを対象として、ナノマテリアル製造事業者等からヒアリング調査を実施し、国内生産量や用途情報を把握するとともに、文献調査等によりナノマテリアルの生体への影響等に関する情報やナノマテリアルの安全対策に関する国際的な動向などについて調査を実施した。

平成20 年度には、情報収集の優先度が高いと考えられる、多層カーボンナノチューブ等のナノマテリアルについてより詳細な情報を収集している。
事業者においても、ナノマテリアルの安全性等に関して試験・研究を実施するとともに、文献情報を調査することなどにより、情報の収集を行っている。
今後も、国及び事業者は既存の仕組みにより収集される健康被害等の情報に注目するとともに、ナノマテリアルの人の健康への影響に関する情報、使用の実態や用途情報、製造・輸入量についてより積極的に情報収集すべきである。

情報収集に当たっては、実際にナノマテリアルについての情報であるのか確認するなど、情報の質にも注意する必要がある。
また、動物への影響がないからといって、必ずしも人へも影響がないというわけではないという点にも留意して情報を収集すべきである。他方で、医薬品、化粧品、食品等に使用されているナノマテリアルが人の健康へ与える影響を調べるためには、可能な限り、発生し得る健康影響を試験研究の結果等から事前に予測しておくべきである。
なお、これに関連して、ナノマテリアルが使用されているとされる化粧品や食品等について、優先的に情報収集する必要があるとの指摘がある一方で、そういった製品中にナノマテリアルが含有されているか疑わしい場合もあるため、ナノマテリアルが含有されているものかどうか実際に確認する必要があるのではないかとする意見もあった。