・③ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)
上着、下着、くつした等の繊維製品、洗浄剤、エアゾール製品などの各種家庭用品に使用される化学物質による健康被害の防止を図るため、家庭用品規制法に基づき、家庭用品を指定し、その中の有害物質の含有量、溶出量等について基準が定められている。
現在、ホルムアルデヒド等20 物質が有害物質と定められている。
また、市販品が当該基準に適合するかを確認・監視するため、都道府県等が市販品を試買して検査を行っている。
規制基準が定められていない家庭用品についても、その安全性等を確保するため商品群ごとに自主基準を作成するよう関係業界を指導してきた結果、現在、ウェットワイパー類、不快害虫用殺虫剤、芳香・消臭・脱臭剤、コンタクトレンズケア製品、綿棒等9種類の安全衛生自主基準が作成されている。
また、市販されている家庭用品の安全性等についての情報は、都道府県・政令市・特別区経由で収集されるほかに、病院モニター報告制度により皮膚科、小児科病院及び財団法人日本中毒情報センターから報告されている。
他方で、家庭用品を含む消費生活用製品による死亡、危害等重大製品事故については、消費生活用製品安全法に基づき、事業者から経済産業大臣に報告することが義務化されている。
報告された情報のうち、化学物質との因果関係が示唆されるなど家庭用品規制法によって措置されるべきと認められるものについては、経済産業省から厚生労働省へ報告され、厚生労働省から必要に応じて事故情報の公表等が実施される。
(11病院モニター報告制度とは、皮膚科、小児科病院及び財団法人日本中毒情報センターから、家庭用品等における健康被害情報(皮膚障害、誤飲、吸入事故等)の情報を収集する制度である。)