(2)食品衛生法
食品衛生法では、食品添加物や器具・容器包装等が規制されている。
食品添加物については、食品添加物ごとに事前にリスク評価された上で、使用可能な食品添加物が規定されている。
また、容器包装等については、容器包装等に係る規格基準が定められ、規格基準に適合しないものの販売等が禁止されている。
なお、住民から保健所に対し、食品が原因と疑われる健康被害の届出があった場合、都道府県等を通じて厚生労働省に報告されることになっており、その後、製品名の公表を行う等の適切な措置が講じられている。
① 食品添加物
(ア)食品添加物とは
食品添加物は、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されている。
(イ)食品添加物に係る規制の概要
厚生労働大臣が定めたもの以外の食品添加物の製造、輸入、使用、販売等は原則禁止されている。
また、必要に応じて、食品添加物には成分規格や使用基準等が定められている。
さらに、原則として、食品に使用した添加物については、その表示が義務付けられ、また、表示基準も定められており、これに合致しないものの販売等は禁止されている。
安全性については、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、食品添加物ごとの一日摂取許容量(ADI)が設定され、そのADI 等に基づき使用基準等が設定されている。
また、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物の一日摂取実態調査等も実施されており、仮に安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしている。