・2.基準編 ~規制される物質・家庭用品は?~
Q4:
家庭用品規制法で具体的に規制されている化学物質はあるのですか?
またそれが適用される範囲は?
A4:
家庭用品規制法では政令・施行規則で20の化学物質について基準値が定められており、基準値を超える家庭用品は販売等が禁止されています。
また、各物質について規制を受ける家庭用品の範囲は、施行規則別表第1「家庭用品」欄に示しています。
詳細は以下のページをご参照ください。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/kijyun.html
【参照条文】
家庭用品規制法第4条、第5条、政令、施行規則別表第1
Q5:
施行規則別表第1で示されていない化学物質は全て家庭用品に使用可能なのですか?
A5:
家庭用品規制法第3条では事業者の責務を定めており、製造又は輸入する家庭用品について、含有される化学物質の健康に与える影響を把握し、当該物質により被害が生じないようにしなければならないとされています。
また、化学物質を規制する法律は家庭用品規制法以外にもあり、例えば化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律(昭和48年10月16日法律第117号)で指定されている化学物質は、その指定の区分に応じて使用の制限を受ける場合があります。
以上のことから、施行規則別表第1で定められていない家庭用品及び有害物質であっても無制限に使用を認めているわけではなく、重大な健康被害が発生した場合は家庭用品規制法第6条に基づいた回収等が行われます。
【参照条文】
家庭用品規制法第3条、第6条、施行規則別表第1
Q6:
施行規則別表第1で示されている化学物質が基準値以下かどうか検査して、公共機関等で審査を受ける必要はあるのでしょうか?
A6:
家庭用品規制法の中では事前に審査を受ける旨規定はされていません。
ただし、家庭用品規制法第5条で基準に適合しない家庭用品は販売等が禁止されているため、製造・輸入する事業者においては当該家庭用品が基準に適合しているかどうか確認する必要があります。
確認方法としては、以下の方法等が考えられます。
① 最終製造物について、検査機関に検査を依頼又は自社の検査施設で実際に検査する。
② 原材料のメーカーに、原材料が基準値に適合しているか確認してもらう(製造工程で原材料に化学的な処理を加えない場合に限ります。)。
※上記の確認方法は例示であり、これが全ての確認方法というわけではありません。
Q7:
日本から輸出される家庭用品については、家庭用品規制法は適用されるのでしょうか?
A7:
家庭用品規制法は日本国内の行為のみ規制の対象としています。
輸出先の国で規制がかけられている場合は、その国の規制に従う必要があります。
適宜輸出先の法令等をご確認ください。
また輸出先の国で規制が無い場合においても、輸出先の人の健康への影響を考え、事業者の責任として当該家庭用品により健康への悪影響等が起こらないように努めるべきと考えます。
Q8:
製造時には基準に適合していた家庭用品でも、移送・保存の間に他の製品又は保管している建物から移染し基準値を超えてしまった場合は、家庭用品規制法違反となるのでしょうか?
A8:
基準不適合なので家庭用品規制法違反となり、回収等の対象となります。
また、基準違反を知りながら故意に販売した場合は、家庭用品規制法第10条の罰則が適用されることがあります。
以上のことから、家庭用品を輸送・販売等する事業者におきましては、その保管方法等についても十分注意を払っていただくようお願いします。
【参照条文】
家庭用品規制法第5条、第6条、第10条、第11条