障害年金について4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・1 初診日とは何を指すのでしょうか

   年金法では、“障害の原因となった傷病「について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」”とされています。
 つまり、ここでいう初診日は「傷病の初診日」ですから、どの「病院の初診日」でもいいと云うわけにはゆきません。
 初診日がいつだったか、ご本人が憶えていなかったり、ここが初診の病院だと思っていた病院へ行ってみたら、その前に他の病院でも診てもらっていたことが判った、などと云うのはよくあることです。
 そうなると、その前の病院、あるいはその又前の病院と、初診日を調べてゆかなければならないことがあります。
 別の言い方をしますと、これが障害年金の本当の初診日だ、と云えるためには、「前の病院」があってはいけない、と言ってもいいかも知れません。
 また初診日は、原則として年月日まで判っていなければならない、ということもあります。


2 その初診日は証明できますか?

   次に、その初診日を証明するものが必要です。
 証明書類としては、医師・歯科医師が作成する診断書などの証明書(医証)がもっとも有効とされます。
 ところで、診療録いわゆるカルテの保存期間は5年と定められています。
 初めは症状が軽かったなどということから長い間受診しないでいるうちに、カルテの保存期限が切れて廃棄されていることがあります。

大きな病院特に医大付属病院などでは5年以上保存している病院もありますので一概には言えませんが、初診日から長い年月が経っていればいるほど、その証明が難しくなることは確かです。
 しかしカルテがなくても初診日を証明できる場合があります。

それは、ご相談の中でさまざまなご事情を具体的にお聞きした上でご説明します。
3 いくつかの例外

   知的障害(精神遅滞)については、初診日の証明は必要ありません。※12
 診療を受けて症状が良くなったので社会復帰し、かなりの期間それが続いていたが、再び症状が悪化して障害の状態に戻ったようなとき、再発後の初診日で請求できることがあります。
 この、医学的に治癒したわけではないが、社会的には治癒したと同様の生活を送っている状態を「社会的治癒」と言います。
 余りに古い時期(数十年前)の初診日については、本人の申立によることもやむを得ない、という通達(昭和37年)があります。