・障害等級
障害等級は、重い方から1級、2級、3級と定められている他、3級の下に障害手当金があります。※5 ※6
障害等級に該当することによって障害年金が受給できる
厚生年金保険では、1級から3級までの等級のどれかに該当すると年金が受給できますが、3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。※7
しかし国民年金では、1級か2級に該当しないと障害年金(障害基礎年金といいます。)は受けられません(3級の年金と障害手当金はありません。)。
1障害年金の請求の仕方の種類
障害年金の請求の仕方には、次の四つの場合があります。ただし、④は国民年金に限られます。
1障害認定日請求
2事後重症請求
3初めて2級の請求
420歳未満の初診による請求
次にそれらについて説明します。
2障害認定日請求※8
初診日から1年6月経過した日或いはそれ以前の「治った」日(から概ね3ヵ月以内)の障害の程度が障害等級に該当していると、他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
3事後重症請求※9
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。
事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
4初めて2級の請求※10
この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
この場合、受給権が発生するのは複数障害併合の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになりますから、手続きは早いに越したことはありません。
520歳前初診による障害基礎年金※11
初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達したときに障害等級に該当していると、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
以上のことは、※印の説明も含めてあくまでも原則です。
これらに当てはまらない場合でも、障害年金が受給できる場合があります。
決してご自分の判断で終わらせず、先ずお電話下さい。