7種の非常に高い懸念のある物質(SVHC) の厳格な管理を勧告5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・訳注:
ECHA プレスリリース 2008年10月28日 高懸念物質候補リスト 会社に新たな義務を課す
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/reach/ECHA/081028_ECHA_Press_SVHC_new_duties.html


REACHの下における認可プロセスの概要 http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_en.htm


上市と使用に関する制限指令(76/769/EEC)
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

添付1:認可手続きとは実際、どのようなものなのか?

 認可手続きには4つのステップがある。産業側は3番目のステップに義務がある。しかし、全ての関心ある団体はステップ1と2に情報提供する機会を持っている。

ステップ1:非常に高い懸念の物質の特定(当局による)

 非常に高い懸念のある物質は以前に記述された規準に基づき特定されることができる。

これは、Annex XVにしたがって書類一式を準備することにより、加盟国当局又はECHA(欧州委員会の代理)によって実施される。

関心ある団体は、書類一式が準備された物質に関しコメントすることができる。

特定するための手続きの結果が特定された物質リストであり、それらは優先のための候補(候補リスト)である。

このリストは、ECHAにより公開され、定期的に更新される。

ステップ2:優先付けのための手続き(当局による)

 候補リスト上の物質は、どの物質が認可対象となるべきかを決定するために優先付けられる。

関心ある団体はこの手続きの期間中にコメントを提出するよう要請されている。

特定するための手続きの最後に、次の決定がなされる。

その物質は認可対象となるのか、ならないのか
リストに含まれる物質のどの用途が認可を必要としないのか(例えば、他の法令により確立された十分な管理がすでに実施されているため)。
その物質は認可なしには最早使用することができなる期限(sunset date)
ステップ3:認可のための申請(産業による)

 認可のための申請は、認可要求から免除されないそれぞれの用途のために設定されている期限内になされる必要がある。

それらには次のことが含まれる。

認可システムに含まれるべきとする理由となったそれらの特性に関連するリスクをカバーする化学物質安全性報告書(もし、登録の一部としてすでに提出されているのではなければ) 可能性ある代替物質又は技術の分析で、適切なら、研究開発の将来展望、又はすでに行われているならそのような代替の開発状況を含む。
 もし、代替の分析が、適切な代替があることを明らかにしたなら、申請者は、どのようにして代替を実現するのかを説明する代替計画を提出しなくてはならない。

入手可能な代替の適切性は、その代替が全体のリスク削減をもたらし、技術的にも経済的にも実現可能であるかどうかを含めて、全ての関連する局面を考慮に入れて評価される。

 申請者は社会経済的分析を申請に含めることができるが、リスクの適切な管理を実証することができず、適切な代替が存在しない場合には、ひとつを申請に含める必要がある。

 費用はそれぞれの申請毎に支払われなくてはならない。

 すべての申請に対して、ECHAは専門家の意見を提供する。

申請者者これらの意見にコメントすることができる。

ステップ4:認可のための申請(欧州委員会による)

 認可は、もし申請者がその物質の用途によるリスクが適切に管理できることを実証できた場合に与えられる。”適切な管理の経路”は閾値を決定することができない物質、及び難分解性・生体蓄積性・有毒性を持つ物質(PBT )、及び高難分解性・高生体蓄積性(vPvB)をもった物質には適用されない。

 たとえリスクが適切に管理されなくても、それが社会経済的便益がリスクに勝り、適切な代替物質又は技術が存在しないなら、認可は与えられるであろう。

 川下ユーザーは、認可された用途のためにのみ、そのような物質を使用してもよい。

 そのために、川下ユーザーは:

その用途のために認可が与えられた会社から物質を得なければならない。

川下ユーザーは認可条件を守らなくてはならない。そのような川下ユーザーは、ECHAに対し認可された物質を使っているということを届け出なくてはならない。
川下ユーザー独自の用途については、川下ユーザー自身で申請しなくてはならない。
見直し
 全ての認可は1件づつ慎重に設定されるある期限の後に見直しが行われる。

訳注3
コミトロジー手続き
 欧州委員会が加盟国の代表等からなる専門委員会のようなものを設けて、事実上その場で内容を決定し、欧州委員会指令として採択するプロセス。

手続き的に議会や理事会の審議プロセスを経ない。