・○中西委員長 わかりました。
ほかに。吉岡委員、どうぞ。
○吉岡委員 ハザード評価ということですけれども、ハザード評価に限らずに、できるだけシステムをシンプルにしていただきたいと思っております。
化学物質が多様な面をもっておりますから、だんだん細かい規則がいっぱい出てきていて、とてもではないけれども、覚えられないという話になっております。
ハザード評価につきましては、特にハザードからリスクへ移る手段が非常に複雑です。
といいますのは、例えば環境の場合には、三監から二特に移っていくプロセスがありますけれども、そのプロセスが非常に複雑になっております。
本来、慢性毒性が主体と考えるならば、もっとシンプルに、ここでリスクがあると認められたならば、次の段階に行って本当にあるかどうか決めましょうというような形で進んでいただきたい。
そういうことも考えながらご議論をいただきたいと思います。
○中西委員長 ありがとうございます。中地委員、どうぞ。
○中地委員 慢性毒性ということを考える際に、現実的に起きていることとして、化学物質過敏症のように、低濃度の暴露であっても何らかの形で被害をこうむっている人はおられるわけですから、そういった人の問題をどのように考えるかというのも、化学物質の毒性を考える際には、どのような法律の中で考えていくのかということも含めて、第3回に入るのか、第4回、もうちょっと広い範囲で考えるのかもしれませんけれども、そういう観点からも議論を進めていただきたいと思います。
○中西委員長 ありがとうございました。大塚委員と織委員、どうぞ。
○大塚委員 先ほど菅野委員がおっしゃったことは私も非常に重要だと思うのです。
ただ、今までの第一種、第二種、第三種の監視化学物質とかもありますので、それとの関係を含めながら、研究者の方がこれはちょっと怪しいと思って、情報不足を補充する必要があると思われるものについて、何らかのカテゴリーをつくれるかどうかわかりませんが、検討していただけるとありがたいと思います。
これは、先ほど私も申し上げさせていただいたWSSDのまさに予防的取り組み方法の1つとも考えられますので、科学者の方がちょっと怪しいと思われているのに、世の中には情報が伝わっていかなくて、何も行われないということを食いとめることが必要ではないかと思います。
○織委員 私も似たような意見になってしまうのですが、化審法は昭和61年と平成15年に大きく改正されて、平成15年改正から5年が経過しておりまして、その間の施行状況を踏まえて、今、若林委員や菅野委員がおっしゃったようないろいろな課題が出てきていると思います。
ぜひその課題を整理していただいて、今後に向けてどこをチューンアップしていけばいいのかということを専門家の方にまとめていただければと思います。
○中西委員長 たくさんのご意見、ありがとうございました。
まずハザードデータの開示ということ、それについては、非常に強い皆さんからのご意見があったということです。
これが1つ重要なことかと思います。
あと、やや技術的な問題も含んでいますが、中濃縮性の問題は、第3回ワーキンググループのペーパーの環境中への残留可能性に関する考え方のところに集約できるかと思います。
何も高濃縮性でなくても、あるいは水に溶ける溶けないでなくても、暴露として問題があるものは考えていきましょうという考え方に帰着するかと思います。
さらに、最新の技術を入れることとシステムを簡単にすることを両立させることはすごく難しいと思いますが、そういうご意見があったということです。
あと、化審の段階の枠組みの外側に枠組みをつくれというご意見がありました。
大体そういうところでしょうか。そういうご意見があったということで、もしも私が落としたとしても議事録にはきっちり残りますので、きちんとワーキンググループに伝えていくということにしたいと思います。
最後の議題でありますワーキンググループ4の課題、今後の化学物質管理のあり方ということについて、ご意見がありましたらどうぞよろしくお願いします。安井委員、どうぞ。
○安井委員 委員の皆様方の要求が過大で、中西先生が困惑されたのはよくわかるのでございますけれども、私も過大な要求をさせていただこうかと思っております。
せっかくこれほど大規模な審議会が動き出しましたので、日本の科学技術戦略の全体目標の1つであります安心と安全に対してどのように寄与するかという議論も少しはやっていただきたい。その答えは恐らく情報をどう出すかということだろうと思うのですが、とても時間が足りなくて、その結論まで導いていただこうとは思えないので、行政としてこれはここが分担するべきだというような責任をどこに負わせるか、そんな議論をぜひおやりいただきたいと思います。
全般的な議論はいろいろあると思うのですが、今、私が考えている情報の出し方に関する観点で2つのことをお願いしたいのであります。
1つは、安全・安心といいますけれども、間が黒ポツでくっついていますが、実をいうと安全と安心は乖離状況にあるわけです。この乖離状況をもう少し中心的に議論し、これをどう対処するかという責任をどこが負うかということかと思います。
もう1つ、先ほどBtoB、BtoCの話があるのでありますが、BtoBのBの受け手として中小企業がしばしば無視されているような気がしてしようがないのです。
中小企業はキャパシティーがありませんし、よくわかっていませんから。
しかしながら、輸出をしていたりして、日本の経済活力の基盤の担い手でもありますから、そのあたりに対して、特にREACHに対してが恐らく目前の目標かと思いますけれども、わかりやすい対応をそのあたりでもできるようなもの、これまた責任をだれが背負うかみたいなことをぜひご議論いただきたいと思います。
○中西委員長 ありがとうございました。増沢委員、お願いします。
○増沢委員 3点ほど見直しの方向性につきまして少し意見を申し上げたいと思います。
まず1つは、化審法の射程の話、最初のほうから出てきているところですけれども、先ほど白石委員がおっしゃいましたとおり、難分解性というものが必須要件になっているということ、これがリスクという観点から果たして合理性があるものであろうかということについては、少し疑問に思っているところでございます。
もう1つ、これは少し突拍子もない話かもしれないのですけれども、化審法の対象そのもの、これが人工合成化学物質ということになっているわけです。
もちろん審査の対象はそれということかと思うのですけれども、およそ管理の対象も人工合成化学物質だけでなければならないのかということについては、若干疑問に思っている部分もありまして、やや突拍子もないことかもしれませんが、少し申し上げたいと思います。
2つ目といたしまして、既存化学物質の有害性情報の整備についてですけれども、まず悉皆性、一定量以上の生産・輸入がある物質については、やはり基礎情報につきましてはある程度悉皆的に整備されておりませんと、リスク評価・管理等に当たりまして、優先順位の決定ですとか、代替といったことについてもなかなか検討しにくいかと思いますので、そういった点が大事かと思います。それに当たっては、当然だれがというところが問題になるわけですけれども、私としましては、社会に化学物質を供給している、能力もおありになるということを考えますと、事業者の方の責任はある程度制度的にもみてもいいのかなということも考えております。
もちろん行政が別の手段で、より効果的、効率的に情報を収集することができれば、それを優先すればいいかとは思うのです。
けれども、基本的な考え方としては、生産者の方の責任といったことをもう少し考える必要があるのではないかと思っております。
最後になりますけれども、リスク管理方法のオプションにつきまして、これは亀屋委員が先ほど少し指摘しておられたかと思いますが、現在の化審法につきましては、第一種特定化学物質が極めて厳格な規制を行っているのに対しまして、第二種に関しましては行政指導が主という形になっているかと思います。
必要があればということですけれども、もう少しいろいろな規制等、管理のオプションがあってもよいのではないかと思っているところでございます。
○中西委員長 ありがとうございました。実平委員。
○実平委員 第4回のところに化審法と化管法の連携と書かれてございますけれども、両方みながら事業運営をしていかなければいけないというところでは、非常に興味のあるところでございます。
リストの共通化とか、ハザード情報等々については共通のところができるでありましょうし、化管法の暴露データ等々はうまく活用しながら、リスク評価をどうするかという観点もありますけれども、この辺の連携がどうなされるか、化学物質の総合管理的な観点から、より具体的に、どういうところがどう連携できるのかということを実際に議論できればいいと思っていますので、よろしくお願いします。
それから、第1回、第2回あたりでいえなかったものですから、少しよろしいですか。