第1回厚生科学審議会委員会議事録11 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・○中西委員長  ありがとうございます。先に篠原委員、それから吉岡委員、お願いします。
○篠原委員  2つ申し上げたいのですけれども、1つは御園生委員のおっしゃったように、化学物質を一律に考えるのではなく、ある優先順位をつけてやるというのが非常に重要ではないかと思います。
 第2点目は、化審法の枠の中かどうかよくわからないのですが、BtoBであるとか、BtoCの形での情報をどうやって伝達するかということに関して、化学物質の安全性情報をどういうところで集めて、どうやって管理していくかということが非常に重要ではないかと思います。

今、情報の国際化も随分進んできているのではないかと思いますし、今の日本の情報基盤の整備状況からしますと、どんどん国際化から遅れていくのではないかという懸念を持っております。

この議論をどこでやるかはわかりませんけれども、最後のところでも、情報基盤をどうやって整備していくか、それを誰がどう負担していくかという、その辺のところをしっかり議論していく必要があるのではないかと思います。
○吉岡委員  私、環境関係のリスク評価ということでお話をしたいと思うのですけれども、リスク評価というのは、化審法の場合には個々の化学物質については行われます。

しかしながら、化学物質全体としてみるといったような考え方から行われているわけではありません。そういう意味で、先ほど織委員もおっしゃったのですが、国や地域といったような、自分の住んでいる場所でリスクがどれくらいあるのかという観点でみられるようなインデックス、あるいは研究手法を開発することを議論していただきたいと思います。
○中西委員長  浅田委員、どうぞ。
○浅田委員  リスク評価のところの議論は2つあると思うのです。

1つは技術論としてのリスク評価のメソドロジーの話。それをどう使っていくか。さっき織委員が若干いわれましたリスク管理の話。リスク管理のところで、どこまで踏み込むかということは明確に議論させていただきたいと思っています。本来、私自身は技術論だけだと思ったら、管理の話になってきてしまって、例えば化学メーカーから機械産業にどうやって情報を投げ渡すとか。それから、リスク管理でもう1つ議論しなければいけないのは、リスクというのは絶対ゼロにならないわけで、セーフティーネットが要る。社会的なセーフティーネットをどう考えるかということもここで議論するかということは、逆にいうと事務局のサイドでどこまで議論するかということを明示して、問題提起していただかないと、議論が発散するのではないかと思って、非常に不安になっております。よろしくお願いいたします。
○中西委員長  わかりました。それでは、奥村委員と亀屋委員、お願いします。
○河内委員代理(奥村氏)  河内委員の代理です。ビジネスを毎日やっている立場からみたら、皆さん方のご意見は一々ごもっともなのですが、化審法ということに限定して考えてみますと、先ほど北野委員もおっしゃったと思うのですが、新規物質で何か問題があったのかと。

それから、既存化学物質についても、何かそんなに問題があったとは思えません。

一方で、未然予防という考え方から、何かあってからでは手おくれだというご意見があるのは重々承知しているのですけれども……。
 ヨーロッパでも仕事をやっております。

REACHがいろいろ話題になっておりますけれども、幾ら大きな声を出しても、ここからだとヨーロッパまで聞こえないと思いますので申し上げますと、ある種の見方をすると、ヨーロッパは企業も官庁も、かなり手を抜いているといいますか、サボってきたという側面もありまして、だから一気に急激なことができ上がった。

ただ、ワーカビリティーについて、まだ細かいところが全然わからないところがありまして、疑問点も多々あるのです。

いきなりいいとこどりをしたつもりでも、結果として悪いところをとってきて、企業に過剰な負担をかけて、これは化学メーカーだけではなくて、ダウンストリームにも全部影響しますので、国際競争力をそぐようなことにはならないようにご議論願いたいと思います。
○亀屋委員  科学的根拠に基づいたリスク評価ということなのですが、先ほど吉岡委員もいわれたように、地域によっても暴露の状態が変わりますし、使用法によっても暴露というのは変わるのではないかと思っております。

そういった意味でリスク評価が一過性といいますか、ある特定のところだけをみてリスク評価を当然しなければいけないような場合もあると思うのですけれども、そうでないものもたくさんあるのかなといったことを考えたときに、どこまでの物質、あるいは使用のあり方をリスク評価の土俵に乗せるのか乗せないのか。あるいは、できるだけたくさんのものをリスク評価の土俵に乗せられるようなリスク評価の仕方といいますか、そういった形で、リスク評価をもう少し柔軟に対応していけるような仕組みをご議論いただきたいと思っております。
 というのは、先ほどリスク管理の話にも出ましたけれども、化審法ですと、今は製造のところでの規制といった管理と、あとは何があるのかなというと、必要な場合に指導助言といった、中身の具体的なところが決まっていないところの管理ということになっているわけでありまして、化学物質がこれからたくさんふえてくるだろうと思われますが、そういったたくさんのものに対応できるようなリスク評価の仕方、あるいは管理のメニューといったものをあわせてご議論いただければと考えております。
○中西委員長  ありがとうございました。白石委員、どうぞ。その後、新美委員と中地委員、これでここは終わります。
○白石委員  化審法のグランドデザインともかかわるのですけれども、そもそもリスク評価はここに書いてあるとおりで、いろいろなレベルで実施される。リスク評価はそもそもリスク管理に結びつかなければいけないのですけれども、その中で、化審法は環境ベースかもしれませんが、例えば労働衛生関係のリスク評価。

さらには、皆さんが関心のある消費者製品からの暴露というような経路があるということで、それぞれに対して、化審法でどこまでみるかということをきちんと整理する必要があるだろう。国民の安心・安全を担保するために、どこまで国がやる必要があり、どこまで製造者がやる必要があるのかということをきちんと設定した上で、リスク評価について技術的な議論をされたらよいと感じます。
○新美委員  私はリスク評価について、今、皆様方のご議論を伺っていて、リスク評価という言葉が多義的に使われているので、少し整理して議論されたほうがいいのではないかと思います。

幾つかの化学物質以外のところでのリスクの問題にかかわっていますと、リスクのエスティメーションとエバリュエーションはきちんと分けるべきだということがいわれております。リスクのエスティメーションというのは、先ほどOECDにありましたように、プロファイリングに近い考え方で、ここを徹底してやった上でエバリュエーションをすべきである。

このエバリュエーションをするというのは、まさにどういうところで暴露があるのか。まさに暴露されるものが弱い人なのか、かなり強い人なのか。

そういった暴露の場におけるさまざまな要件をみた上でエバリュエートすべきだということは一般にいわれております。
 大きく分けてリスク評価に多義性があるときに、化審法でどの部分に重点を置いてやるのかということをきちんと議論していただくとよろしいかと思います。これは4にもつながるのですけれども、その際には個別法といいますか、他の法律との関係で、何がどこを受け持って、化審法がどう受け持つのか。

そのようなこともにらみながら検討していただくとよろしいかと思っております。
○中地委員  リスク評価については、だれがどの範囲でやるのかというようなことを既に何人かの委員の方がお話しされているように、きちんと議論していただきたい。

事業者にどこまでさせるのかということについては、自主的な取り組みでできない部分は、一定の規制みたいなことも含めてやらないといけないのではないかと思っております。
説明ではほとんど出てこなかったわけですけれども、Japanチャレンジプログラムがこの4月か5月には評価されると聞いておりますが、すべての物質について、企業がボランタリーにやったかというと、そうでもないところがあるわけですから、これは第4回になるのかもしれませんが、その辺はきちんと皆さんで話をしていかなければいけないのかなということを思っております。
 それと、最近、私どものようなNGOにも、地方自治体の方からPFOSの用途について知っているかみたいなことを質問されたりすることがあるわけです。

用途情報を業界の方がきちんと出されればいいとは思うのですけれども、例えば消費者製品であったり、どこから来たのかということをモニタリングしていく中でも、調べていくような過程があるわけですから、その辺で情報公開をどのように担保していくのかということについても、もう少し議論していただきたいと思っております。