悠香『茶のしずく』裁判を考える(3) | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・悠香『茶のしずく』裁判を考える(3)~安全性確認をせずに製品化
2011年10月 5日 16:16
 福岡県の通信販売会社(株)悠香が販売するお茶石けん『茶のしずく』の問題で、仙台の被害者が同社に慰謝料などの支払いを求めた損害賠償訴訟の第1回口頭弁論が、30日に仙台地裁で開かれ、悠香側は『茶のしずく』石けんを使用して発症した因果関係が不明確とし、請求棄却を求めたことがわかった。

 仙台地裁での訴訟は、全国で広がる被害者弁護団の動きとは一線を画し、同社に対する初の訴訟として注目を集めたが、弁護団にとっては、悠香側の対応策を示す格好の事例となりそうだ。

既報の通り、前回は『茶のしずく』を製造した受託加工メーカー(株)フェニックスに原料を卸していた(株)片山化学工業研究所について、『茶のしずく』に含まれる加水分解コムギ末「グルパール19S」の開発経緯や、『茶のしずく』に使用されたきっかけを紹介した。

 また、片山化学工業研究所に追加で電話取材をしたところ、同社は化粧品原料として、同成分の安全性試験を行なっていないことがわかった。さらに同社はフェニックスに原料を卸す際、成分の規格を示すMSDS(化学物質安全性データシート)を提出し、安全性試験が行なわれていない旨も説明済みだという。

 上記が正しければ、フェニックスは、ヘアートリートメントムース1件の実績しかなく、石けんに使用された場合の安全確認ができていない状況で、「加水分解コムギ末は医薬部外品の成分だから大丈夫だろう」といった感覚で、問題の「グルパール19S」を石けんに導入したことになる。

 メーカー側である悠香は、この事実を確認しなかったのだろうか。

もしフェニックスが「グルパール19S」は安全性が未確認である事実を、悠香に報告していなかったとしたら、今後の裁判でフェニックス側の過失も大きくなるだろう。

また、安全性試験を実施せずに原料を販売した片山化学工業研究所についても、過失を問われることになるかもしれない。

(つづく)