・http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-hyouka-methylmercury.pdf
魚介類等に含まれるメチル水銀について
1.はじめに
魚介類等に含まれるメチル水銀に関する安全性確保については、厚生労働省が、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品・毒性合同部会の意見を聴いて、一部の魚介類等について、妊娠している方もしくはその可能性のある方を対象とした摂食に関する注意事項(「水銀を含有する魚介類等の摂食に関する注意事項(平成15年6月3日)」)を公表した(薬事・食品衛生審議会(1))。
その後、平成15年6月中旬、第61FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)において、セイシェル諸島、フェロー諸島等における魚介類等を通じたメチル水銀の胎児期曝露に伴う子供の神経発達に関する疫学研究等の結果を踏まえ、一般集団に対しては従来の評価を適用することを再確認した上で、胎児や乳児がより大きなリスクを受けるのではないかとの懸念からメチル水銀の再評価を実施している。(第61回JECFA(2), WHO(3))
今般、厚生労働省が上記注意事項の見直しの検討に当たり、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第3項の規定に基づき、平成16年7月23日付け厚生労働省発食安第07230001号にて、「魚介類等に含まれるメチル水銀について」の食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されたものである。
その具体的内容は、魚介類等に含まれるメチル水銀に係る妊婦等を対象とした摂食に関する注意事項の見直しの検討に当たり、メチル水銀の耐容摂取量の設定を求めるものであるとともに、あわせて、諸外国の注意事項の対象者の範囲がかならずしも一致していないことから、注意事項の対象者となりうるハイリスクグループについての議論も要請されている。