平成21年度 大気汚染状況について4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・3.測定値の評価
 長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質のモニタリングにおいては、原則として月1回以上の頻度で測定を実施し、年平均濃度を求めることとしている。

また、ベンゼン等の4物質の環境基準及びアクリロニトリル等の8物質の指針値も年平均値として示されているところである。

したがって、環境基準及び指針値(以下「環境基準等」という。)の達成の評価は、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定を実施した地点に限って実施している。
 なお、取りまとめた集計結果の一部については、環境基準等の達成の評価に必要とされる頻度で測定を実施していない調査地点を含めて参考として示したものもある。

4.調査結果の要点
(1)環境基準が設定されている物質
イ ベンゼン
 平成21年度のベンゼンの濃度については、表1のとおりであった。

環境基準の超過地点は、436地点中1地点(0.23 %)であり、前年度と同数であった。
 平成10年度から平成21年度の環境基準超過地点数及び年平均値の推移を表2に示す。年平均値で見ると、いずれの測定区分においても、濃度は低下傾向にある。
 なお、超過地点については、関係地方公共団体において発生源の調査、排出抑制指導等の対策が進められているところである。

また、自動車からのベンゼンの排出については、ガソリン中のベンゼン含有率について規制しているところであり、排ガス中の炭化水素排出量について順次規制を強化してきていることから、今後車種代替とともにベンゼンの排出量も減少することが見込まれる。
表1 平成21年度ベンゼンモニタリング調査結果の概要
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h21/tab1_2_3.html#tab1
表2 ベンゼンの環境基準超過地点数及び年平均値の推移
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h21/tab1_2_3.html#tab2

 平成10年度から平成21年度にかけて継続して月1回以上の頻度で測定を実施した地点におけるベンゼン濃度の推移を表3に示す。

環境省及び地方公共団体において、継続して測定を実施した地点は146地点あり、これらの地点における平成21年度のベンゼンの年平均値は、平成10年度の3.6μg/m3に比べ約60%低下し1.3μg/m3であった。
表3 継続測定地点(146地点)におけるベンゼン濃度の推移
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h21/tab1_2_3.html#tab3
ロ トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
 平成21年度のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの濃度については表4のとおりであり、すべての地点で環境基準を下回っていた。
 また、継続測定地点における年平均値の推移を見たところ、表5のとおりであり、前年度と比較して年平均値は低下しており、経年的に見ても濃度は低下傾向にある。
表4 平成21 年度トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンのモニタリング調査結果の概要
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h21/tab4_5.html#tab4
表5 継続測定地点における年平均値の推移
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h21/tab4_5.html#tab5