放射能 国が除染 特措法成立へ | 化学物質過敏症 runのブログ

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・「出典」:東日本大震災情報より
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・■朝日8月16日 放射能 国が除染 特措法成立へ 特別地域を指定

 東京電力福島第一原発の事故で飛散した放射性物質による環境汚染に対応する特別措置法案の全容が15日、明らかになった。

国が汚染の著しい地域を指定し、土壌や草木、建物の除染のほか、がれきの処理を実施するとしている。法案には民主、自民、公明の3党が合意。

来週中にも国会に提出され、今国会で成立する見通しだ。

 現行法では、環境中に出た放射性物質の汚染処理についての定めがない。法案が成立すれば、原発事故による放射能での環境汚染に対処する初の法律となる。

法案は「汚染による人への健康影響を低減する」ために、土壌などの除染が必要な地域を環境相が「特別地域」として指定。

国は関係する自治体などの意見を聞いた上で実施計画を策定し、除染する。
 また、汚染のレベルが特別地域よりも低い場所は、汚染状況を調査・測定する「重点調査地域」に指定できる。

同地域の除染は、都道府県や市町村が担い、必要に応じて国が代行する。

汚染されたがれきなど廃棄物の処理についても、環境相が汚染の程度に応じて「対策地域」を指定し、処理計画を策定。廃棄物の収集や運搬、保管、処分は国が責任を負う。

都道府県知事や市町村長が国に対して、地域指定を要請することもできる。
 地域指定の基準は、法制定後に環境省が定める。

同省は、原発から20キロ圏内の警戒区域や、計画的避難区域が除染の「特別地域」になることを想定している。

ただ大気中の放射線濃度や原発からの距離だけで判断できるかは、議論を呼びそうだ。
 除染やがれき処理の費用は「原発事故の賠償責任の対象」として、東京電力など原子力事業者が負担するとした。

ただ、地方自治体などへの支払いが滞らないように「国が必要な措置を講じる」としている。
 現行の原子炉等規制法では、原発敷地内で出る放射性廃棄物の処理しか想定されていない。

敷地外で放射能に汚染された土壌や廃棄物は、土壌汚染対策法や廃棄物処理法でも規定されていない。

法案は、福島第一原発事故で汚染された土壌や廃棄物が対象だが、同様の原発事故が起きたときに対処するための「基本形」になるとみられる