・許可措置
許可措置は、装置基準値が特定の様式のもとで、たとえば携帯電話基地局なら、認可された最大出力で容量一杯に使用したときに、遵守されていることを確認するために講じられる。
この措置は通常、放射水準が、該当する装置制限値の80%を超えそうであることが、計算で示された場合に実施される。
施設の所有者が、この措置の実行を専門企業に委託することが多いが、それはその種の企業が、必要な方法と経験を有しているためである。
かかった費用は、「汚染者負担」の原則にしたがって、所有者によって負担される。
所有者は措置実施中の操業様式に関するデータの提出を要求されるので、許可措置が所有者から完全に独立して実施されることはない。
携帯電話基地局の場合、ONIRは、最大出力で容量一杯に使用したときに、装置制限値が遵守されることを要求している。
しかし基地局は通常より低い出力で操業するので、この様式は実際には滅多に適用されない。
そのため計算結果が、現行の水準をもとにして、許可された最大出力にまで引き延ばして、推定されなければならない。
当局はそのようにしてしか、装置基準値が遵守されているかどうか、判定できないのである。
こういう推定は、現行の操業様式について、所有者により提供されたデータに依拠している。
管理措置
管理措置は、当該装置が実際に操業しているときに放射水準を計測するという、まったく異なる目的のために実施される。
この措置は所有者からは独立して実施される。
現存ないし計画中の、非電離放射線を生成する電力供給装置の近傍では、
新たな建設地帯の指定は、住民を保護するために、ONIR で規定されている装置基準値を、その装置が遵守できるときにのみ、許可されることになっている。