酸化染料を含むヘナ白髪染め | 化学物質過敏症 runのブログ

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・国民生活センターより
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html


・酸化染料を含むヘナ白髪染め-未承認で販売されているものについて-
目的
 ヘアカラーリング剤は白髪染めに広く用いられている。

そのうち医薬部外品に該当する染毛剤は酸化染料等によって毛髪中の化学反応を伴うもので、色持ちはいいが皮膚へのかぶれなどを発症することがある。

ヘナ配合の白髪染めをうたった商品のテスト結果(2006年度)では、植物染料であるヘナ色素は淡赤から淡褐色の染料で、染毛性能が低くなかなか黒く染まりにくかった。

その後「真黒に染まる」等の記載があるヘナの白髪染めの商品について、「かぶれを起こさないと思い使用したが、湿疹、痒みが生じた。

問題となる染料が使用されていないか調べてほしい。」との原因究明テスト依頼があった。依頼の内容から酸化染料が含まれていることが考えられたため、同様の商品も併せて調べ、消費者に注意喚起することとした。
結果

•全ての銘柄に黒く染めるための酸化染料でアレルギーの原因となるp-フェニレンジアミンが含まれていたため、薬事法に抵触する恐れがあった
•使用方法に従って調製したペースト中には2.0~4.9%の酸化染料が含まれており、一般的な染毛剤の酸化染料の配合割合に比較すると高いものだった
•頭髪を染めると受け取れる表示は全ての銘柄にみられたが、「人毛かつら用」など頭髪に使わないと受け取れる表示も4銘柄にあり、矛盾がみられた
•全銘柄とも頭髪に使用する可能性がある商品にもかかわらず、成分表示が見られたのは1銘柄のみで問題と思われた
•アレルギーに対する注意表示があったのは5銘柄で、ジアミンでアレルギーのある人には「使用しないこと」という表示があったのは3銘柄のみであった
消費者へのアドバイス

•染毛剤でアレルギー等を起こしたことのある人は「ケミカル」などの表示のある商品を使用しない方がよい
•今回テストした結果では、「人毛かつら用」や「雑貨品」という表示のあるヘナ製品は、本来頭髪に使用するものに未承認で配合することができない成分が含まれていることがわかった。

これらの表示がある場合には頭髪に使用しない
業界への要望

•酸化染料を含む未承認のヘナ製品は頭髪に使用する可能性がある商品として販売しないよう要望する
•「人毛かつら用」や「雑貨品」として販売する商品には消費者が頭髪に使用する可能性がないよう、誤解を招く表示の改善を要望する
行政への要望

•頭髪を染める可能性があると受け取れる商品として流通しているヘナ製品の中に、p-フェニレンジアミン等の酸化染料を含むものがあり、薬事法に抵触する商品であると考えられるため、監視、指導の徹底を要望する
•「人毛かつら用」や「雑貨品」として販売されている商品にも、頭髪に使用すると受け取れる表示がみられたため、監視、指導の徹底を要望する
要望先
厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課
日本化粧品工業連合会
日本ヘアカラー工業会
情報提供先
内閣府 国民生活局 消費者調整課
経済産業省 商務情報政策局 消費経済政策課
業界の意見 -たしかな目 2007年9月号より-
「阿吽」より
 大手の化粧品卸問屋からの紹介いただいた商品だった為、商品を疑うことなく掲載してしまった事、軽率だったと深く反省しております。

 ご連絡をいただきまして即商品の取扱を中止しましたが、消費者様にご迷惑をおかけいたしました事、深くお詫び申し上げます。

(株)阿吽 営業部長 谷本憲明

商品テスト部の見解
 今回、すべてのテスト対象商品から酸化染料であるp-フェニレンジアミンが検出されたため、それを受けて厚生労働省は各都道府県に対し取り締まりの徹底を図る旨の事務連絡を出しました。誤解を招く表示のある商品の販売がなくなることが望まれます。

編集部注:(株)阿吽は、テスト対象商品のうちNo2のブラックヘナ((有)ジャパンヘナ)の販売者である。