・3.2 個別対策
(1) 作業環境管理
・ばく露状況の計測評価(ばく露評価)
・密閉構造とすべき箇所
・局所排気装置等を設置すべき場所
・排気における除じん措置の方法
(2) 作業管理
・床等の清掃方法
・ナノマテリアル作業場所と外部との汚染防止等
・呼吸用保護具を使用すべき場合
・呼吸用保護具に求められる性能要件及び使用上の留意事項
・保護手袋の要件及び使用上の留意事項
・ゴーグル型保護眼鏡を使用すべき場合
・作業衣の使用及び使用上の留意事項
(3) 健康管理
(4) 労働安全衛生教育
(5) 廃棄物処理等における対応
4.ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について
カーボン・ナノチューブの有害性の公式発表と同時期の2008年2月7日に厚労省は厚生労働省労働基準局長名で都道府県労働局長宛てに「ナノマテリアル製造・取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について」を発出しました。
その後、前述報告書(2008年11月26日)が発表されると、上記2月7日の文書を廃止し、新たに「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」を2009年3月31日に発出しました。その内容は前述報告書(2008年11月26日)に基づくものです。