・wikipediaより
小児性愛者(しょうにせいあいしゃ)
1.ペドフィリア - 幼児・小児を対象とした性愛・性的嗜好。医学的用語として多く用いられる用語。
2.チャイルド・マレスター - 子供にみだらなことをする人間。犯罪分析によく用いられる用語。
ペドフィリア(英: paedophilia)は、特異な性欲の一つ、幼児・小児(一般に13歳以下)を対象とした性愛・性的嗜好を意味する。類義語・俗称に小児性愛(しょうにせいあい) ・児童性愛(じどうせいあい)・小児愛(しょうにあい)・ロリコン・ショタコン・ペドなどがある。
思春期(一般に13歳から17歳)の子どもへの性的嗜好はエフェボフィリア(英: ephebophilia)という。ペドフィリアの性向を持つ人を、ペドファイルもしくはペドフィル(英: paedophile)という。
医学上の疾患(性嗜好障害)分類である小児性愛を指して使われる場合と、日常語として広義に小児への性的嗜好を指して用いられる場合がある。
欧米では広く児童への性的虐待者そのものを言及するのに用いられている。
注記:本記事は、一般的な概念としてのペドフィリア(小児性愛)を説明する記事である。現在における精神医学上の障害としての小児性愛も、DSM 及び ICD における「記述」規準において触れている。
本記事は、精神医学の概念に準拠はするが、一般的な用法での記事でもある。
なお、実際の小児性犯罪者はペドフィリアでないことも多いので、小児性犯罪者に関してはチャイルド・マレスターの項目を参照のこと。
現在の精神医学での概念 [編集]現在、米国精神医学会 (APA) の診断・統計マニュアルDSM-IV-TRでは小児性愛 (pedophilia) に関して以下の記述がある[1]。
規準A : 少なくとも六ヶ月以上にわたり、思春期前(一般に13歳以下)の子供との性的行為に関わる性衝動や強い性的興奮を引き起こす空想、または実際の行動が頻発している。
規準B : このような性的衝動に従って行動してしまっているか、あるいは、その性的な衝動や空想によって著しい苦痛や対人障害が引き起こされている。
規準C : 少なくとも16歳以上であり、規準Aの対象児童よりも、5歳以上、年長であること。
注記 : 12歳または13歳の児童と継続的性的関係にある、青年期後期の主体は含めない。
また、WHOの国際疾患分類改定第10版であるICD-10[2]では、Paedophilia に関して以下の記述がある。
F65.4 小児性愛 Paedophilia
小児、通常は思春期以前あるいは思春期早期の年齢の小児への性的愛好で、ある者はただ少女だけに引きつけられるが、またある者は少年にだけ、またある者は両性に興味をもつ。
成人と性的に成熟した青年との接触は、とくに両者が同性の場合は社会的に承認されていないが、しかし必ずしも小児性愛と関連するものではない。
ただ1回の出来事は、とくに加害者自身が青年の場合には、診断にとって必要な持続的あるいは支配的な傾向の存在を証明するものではない。
しかしながら、小児性愛者のうちには、成人の性的パートナーを愛好し続けながらも適切な接触を得るのに慢性的に挫折しているため、習慣的にその代理として小児に向かう者が含まれている。
思春期以前の自分の子供を性的にからかう者は、時に他の子供たちにも同様な近づき方をするが、いずれの場合も彼らの行動は小児性愛を示唆するものである。[3]
(注:DSM-IV-TRは「このマニュアルには精神障害の分類を提示しているが、「精神障害」の概念に対して、正確な境界を設定するに十分な定義は与えていない」と述べている通り、DSM-IV-TRの記述を単純に厳密な定義と捉えてはならない。
診断の実際については、DSM-IV-TR や ICD-10 の項目を参照のこと。
診断規準の提示はあくまで参考の為で、資格のない一般人が診断を行う為ではない。
尚、日本では医学上18歳未満の者を小児に含めるが、18歳未満への性的愛好のすべてが小児性愛とみられるわけではない。
総合的臨床見地によって診断が行われるのは前述の通りであるが16 - 17歳への性的愛好が小児性愛とされるのはむしろ稀である。