平成22年における公害紛争事件の終結事例について3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・伊賀市産業廃棄物処分場水質汚濁防止等調停
申請事件
1 事案の概要
本件は、平成17年8月29日、三重県、大阪府及び京都府の住民ら110人から、三重県伊賀市において安定型最終処分場を設置・操業している産業廃棄物処理業者、産業廃棄物搬入業者及び処分場土地所有者並びに三重県を相手方(被申請人)として、調停を求める申請があった事件です。
申請人らは、本件処分場に違法に埋め立てられた産業廃棄物に起因する有害物質を含んだ排水が、地下水やその周辺の河川へ流入し、その水系に水源地をもつ市民の生活環境に影響するおそれがあることから、同処分場の適正な管理を求めるとして、被申請人らに対し、共同して、q許可された産業廃棄物以外の産業廃棄物(PCB廃棄物など)を同処分場から撤去すること、w掘削及びボーリングを行い、許可された産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立状況、PCB、硫化水素及び有害化学物質による汚染について調査すること、を求めたものです。
2 審理の経過・結果の概要
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、12回の調停期日(4回の審問廷外での期日を含む。)を開催するとともに、化学物質、廃棄物処理に関する専門委員2名の選任、現地調査、水質・土壌析調査を実施し、調停条項骨子案、調停条項案等の提示など手続を進め、中間合意にまで至りました。

しかし、申請人らは、新たな産業廃棄物の持込みを禁止する条項を入れることを求め、被申請人らがこれに応じなかったため、平成22年7月6日、第14回調停期日において、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認め、公害紛争処理法第36条第1項により調停を打ち切り、本事件は終結しました。


大田区における工場騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件
1 事案の概要
本件は、東京都大田区の住民である申請人ら(住民2名)が受けている睡眠不足、体調不良、胃潰瘍等の健康被害は、隣接する被申請人(プラスチック射出成形会社)工場の成形機、油圧モーター、冷却ポンプ、コンプレッサ等の稼働に伴って発生する騒音・低周波音が原因であるとして、その旨の原因裁定を求めたものです(平成22年4月1日受付)。
なお、申請人らは、本件原因裁定申請の前に、大田区役所に苦情を申し出、低周波様の振動は被申請人工場が原因ではないと推定する区の調査結果が出されたという経緯があります。
2 審理の経過・結果の概要
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めました。

裁定委員会は、申請人らから、事務局による現地調査の実施後、低周波音が相当改善されたとの申出があったこと、調停という話合いで解決し、今後円滑な隣人関係が築かれていくことが望ましいことから、9月15日に開催した第2回審問期日において、両当事者に調停での解決を打診したところ、両当事者から調停による解決に応じる意向が示されたため、公害紛争処理法第42条の33が準用する第42条の24第1項により、本事件を職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理する旨の決定を行いました(公調委平成22年(調)5号事件)。10月6日に開催した第1回調停期日において、調停が成立し、公害紛争処理法第42条の33が準用する第42条の24第2項の規定により原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は申請から約6か月で終結に至りました。


runより:いずれも騒音、低周波に苦しむ人の敗訴、妥協となってます。

もう少し人に優しくできないのかなぁ・・・