・1 学校施設の新築・改築・改修
学校施設の新築・改築及び改修は,教育政策課で所管し,地方自治法に定める金額(130万円以上)の場合は都市建築部に施工依頼しているが,施工中・施工後はもとより計画段階から,対策仕様書に従って施工すること。
(1) 計画時
新・増改築工事等の計画段階で,「旭川市公共建築物室内空気汚染対策会議」(以下「対策会議」という。)を開催し,室内空気質に関する必要な情報や工期,代替施設の確保,化学物質の測定時期や備品等の取扱いについて検討する。
また,「2 学校施設の一部改修」に記載する一部改修等についても,対策指針に準じて行うものとし,必要に応じて対策会議に相談し,適切な指導・助言を受けるものとする。
(2) 設計時
使用する材料の選定については,対策仕様書に基づき適切に行うとともに,公的機関より新技術・新材料(接着剤を含む)・新工法が示された場合には,対策会議に相談し,適切な指導・助言を受ける。
また,教室等には換気設備等を設け,効率的な通風・換気が行えるよう充分な検討を加えるものとする。
工期については,施設・用途・規模等により異なるが,引渡しまでの通風・換気
の励行期間(約1か月)を確保した設定とする。
改修工事等で,学校生活に影響を及ぼすことが予想される工事については,対策会議に相談し,代替施設を確保するよう検討し,やむを得ない場合は遮蔽処置を講ずることや強制換気を行うこと,あるいは作業時間帯等についても配慮した設計仕様とする。
(3) 施工時
施工者に対し,室内空気汚染についての理解を深める指導を行うとともに,揮発性有機化合物等を低減するため,対策指針に従い,適切な施工材の選定や施工中の通風・養生期間を確保するよう指導する。
また,対策仕様書に基づいて,材料規格や室内空気汚染低減のための対策が行われていることを規格証明書,成分表,化学物質等安全データシート(MSDS*)等により確認する。
工事中に発生した揮発性有機化合物等が,壁や床に設置した器具等に滞留しないよう処置する。