第2章 学校環境衛生基準 第1 より抜粋9 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・●拡散方式(パッシブ法)
細いチューブに捕集剤を充填し、試料空気の拡散を利用してポンプなしで受動的に採取する方法。なお、捕集剤は、対象とする揮発性有機化合物により異なる。
検体の採取時間は始業から終業を目安に8 時間以上で1 回。
○空気を直接容器に採取する方法
ホルムアルデヒド以外の揮発性有機化合物の場合、ステンレス製キャニスターに採取する方法もある。

キャニスターは、内面を不活化処理(電解研磨、シリコン処理等)し、真空としたステンレス製の容器である。この容器に採取する場合は、採取する空気の量を一定に保つ必要がある。

ア ホルムアルデヒド
① 検査回数
毎学年1 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
ただし、児童生徒等がいない教室等において、30 分以上換気の後5 時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては、高速液体クロマトグラフ法(HPLC)により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
なお、著しく基準値を下回る場合とは、基準値の1/2 以下とする。
② 検査場所
上記参照
③ 検査方法
<分析測定>
ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)誘導体化固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって分析する。これは吸引方式(アクティブ法)、拡散方式(パッシブ法)とも同じである。吸引方式を用いる際には、午前と午後にそれぞれ1 回以上の測定を行い、最も高い値を測定値とすること。
なお、厚生労働省によれば、建築物衛生法の特定建築物に該当する学校において、「学校環境衛生基準」に基づき、ホルムアルデヒドの検査を行った場合には、この結果をもって建築 物衛生法に基づく検査結果として差し支えないとしている。
<同等以上の方法の例>
建築物衛生法等では、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法(AHMT法)によることも可能となっている。

この方法は、トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたサンプラーに、ホルムアルデヒドを接触させて捕集する方法である。
また、建築物衛生法(施行規則第3 条の第1 号の表の第7 号の下欄の規定)では、ホルムアルデヒドの測定器について、指定測定器(厚生労働大臣が別に指定する測定器)として告示されている(平成15 年6 月1 日から適用)。

なお、本測定器を用いる際には、午前と午後にそれぞれ1 回以上の測定を行い、最も高い値を測定値とすること。


イ トルエン
ウ キシレン
エ パラジクロロベンゼン
オ エチルベンゼン
カ スチレン
① 検査回数
トルエンについては、毎学年1 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンについては、必要と認める場合に毎学年1 回定期に行う。なお、必要と認める場合とは、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンの使用が疑われる場合を指す。
「学校における室内空気中化学物質に関する実態調査」によれば、キシレン及びエチルベンゼンについては基準値を下回ったこと、パラジクロロベンゼンは防虫剤や消臭剤等の使用及びスチレンはスチレン系の接着剤の使用がなければその濃度は著しく低かったことから、その状況によって検査を省略することができる。

このような状況から、検査を行う際には、使用状況等を調査した上で検査を実施するかどうかについて判断することが望ましい。
児童生徒等がいない教室等において、30 分以上換気の後5 時間以上密閉してから採取し、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフ-質量分析(GC-MS)法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略する
ことができる。
なお、著しく基準値を下回る場合とは、基準値の1/2 以下とする。
② 検査場所
上記参照
③ 検査方法
<分析測定>
固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の3 種の方法のいずれかを用いて採取し、GC-MS 法によって行う。
吸引方式(アクティブ法)では最も感度の高い加熱脱着法が用いられ、拡散方式(パッシブ法)では加熱脱着法より溶媒抽出法(二硫化炭素)が用いられている。

吸引方式を用いる際には、午前と午後にそれぞれ1 回以上の測定を行い、最も高い値を測定値とすること。
なお、トルエン、キシレンを分析する際には、ガスクロマトグラフ(GC)法だけで分析できるが、室内では多種類の揮発性有機化合物が存在するので、GC-MS 法による方法がより望ましい。
<同等以上の方法の例>
トルエンについては、検出限界が低濃度の検知管を用いて測定することができる。

なお、検知管の読み取り値が明確に基準値を下回ると判別できない場合は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の3 種の方法のいずれかを用いて採取し、GC-MS 法又はGC 法によって行うこと。

検知管の読み取り値の判別が技術的に難しいことから、明確に基準値を下回る場合とは基準値の1/2 を目安とすること。検知管を用いる際には、午前と午後にそれぞれ1 回以上の測定を行い、最も高い値を測定値とすること。

揮発性有機化合物
① 検査回数
毎学年1 回教室等内の温度及び湿度が高い時期に定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査場所
保健室の寝具、カーペット敷の教室等において検査を行う。
③ 検査方法
<検体の採取法>
ダニの採取方法は、内部に細塵捕集用フィルターを装着した電気掃除機で、1 ㎡の範囲を1分間吸引し、室内塵を捕集する。
<分析測定>
捕集した室内塵を飽和食塩水や溶剤を用いてダニを分離後、ダニ数を顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法(ELISA 法)によりアレルゲン量を測定する。
<同等以上の方法の例>
ダニアレルゲンの簡易測定キットとして、酵素免疫測定法に準じた方法を用い、ダニ数が100 匹のアレルゲンで作成した標準の色と発色の強度を比較し評価する方法もある。

runより;揮発性有機化合物は数百万種類あると言われ、全て計測は事実上解析不能です。

なので有害揮発性有機化合物に指定されている200種類は個別に計測するべきです。