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・(4)施工監理時の留意点
設計図書などで指定した建材や施工方法などとなっているか現場で確認しましょう。
 施工監理時の留意点としては、請負者より提出される施工計画書や施工要領書の記載内容などの確認や設計図書などで指定した建材や施工方法で施工されているかの現場での確認が必要になります。
Ⅰ 施工計画書や施工要領書の主な確認事項
1.設計図書などで指定されている建材や施工方法となっていますか。
2.納入された建材の保管方法は適切ですか。(下位品質のものと同じ場所で保管すると、揮発性有機化合物などを吸着することがあるので注意が必要。)
3メーカーの使用規定に基づいた使用方法により施工要領書が作成されていますか。(特に、塗布量、配合比、オープンタイム、可使時間。)
4室内空気汚染物質(揮発性有機化合物など)を速やかに排出するための施工中の換気が励行されていますか。(扉や窓を開放して換気・通風を行う。造り付けの家具などの扉もできる限り開放して内部に発生した化学物質を放散させる。など)
5.材料の保管や材料の練り混ぜ時の通風・換気への配慮がなされていますか。(練り場の空気が他の部屋へ広がることがないように注意する。)
6.下地の養生や乾燥期間が適正に確保されていますか。
7.改修工事や補修工事などの場合の工事範囲以外との区画がなされていますか。(揮発した溶剤などが工事範囲外へ流入しないように配慮する。)
8.手直し工事(ダメ工事)を行う場合、設計図書などで指定されている建材や施工方法となっていますか。(使用する材料を間違えないようにする。また、手直し工事を行った日を記録に残すようにする。)
9.美装工事(クリーニング)で使用するワックス、洗剤、薬剤などの材質を確認しましょう。(化学物質が発生しない、又は、発生の少ないものを選定する。)

Ⅱ 搬入された材料などの主な確認事項
1設計図書などで指定されている建材や施工方法となっていますか。
2品質(表示マーク)の表示を行っている建材については、納入された建材の等級印を確認しましょう。
3.MSDSにより揮発性有機化合物の有無や含有量を確認しましょう。
(5)しゅん功建物の引き渡し時の留意点
① 「学校環境衛生の基準」に基づく検査を実施し、ホルムアルデヒドなどの濃度が基準値以下であることを確認した上で引き渡しを受けましょう。
② 基準値を超過した場合は、原因の究明に努めるとともに、換気の励行や汚染源の除去などの対策を実施しましょう。
 新築や改築、改修などを行った際には、「学校環境衛生の基準」の臨時環境衛生検査の規定に基づき、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認した上で引き渡しを受ける必要があります。


学校環境衛生の基準(抄)(文部省体育局長裁定 平成4年6月23日、一部改訂 平成16年2月10日)
第1章 定期環境衛生検査
[教室等の空気]
3 検査事項
  検査は、次の事項について行う。
 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
   検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合には、ウ~カの事項についても行う。
  ア ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。)
  イ トルエン
  ウ キシレン
  エ パラジクロロベンゼン
  オ エチルベンゼン
  カ スチレン
4 検査方法
 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
 検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う。
ア 採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時間と同等の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合は窓を閉めた状態で、机上の高さで行う。なお、測定する教室においては、採取前に、30分以上の換気の後、5時間以上密閉してから採取を行う。
イ 採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。
ウ 測定は、厚生労働省が室内空気中物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、次の(ア)、(イ)によって行う。

または(ア)及び(イ)と相関の高い方法によって行うこともできある。
(ア)ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。
(イ)揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱法、容器採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフ―質量分析法によって行う。
5 判定基準
 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(両単位の換算は25℃)
  ア ホルムアルデヒドは、100μg/m3(0.08ppm)以下であること。
  イ トルエンは、260μg/m3(0.07ppm)以下であること。
  ウ キシレンは、870μg/m3(0.02ppm)以下であること。
  エ パラジクロロベンゼンは、240μg/m3(0.04ppm)以下であること。
  オ エチルベンゼンは、3800μg/m3(0.88ppm)以下であること。
  カ スチレンは、220μg/m3(0.05ppm)以下であること。
6 事後措置
(10)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた場合は、換気を励行するとともに、その発生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くする等、適切な措置を講じるようにする。
(11)規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮する。
学校環境衛生の基準(抄)(文部省体育局長裁定 平成4年6月23日、一部改訂 平成16年2月10日)