シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(2) 換気設備の設置の義務付け(図をクリックして拡大してご覧下さい)

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・②一般的な機械換気設備が不要な場合について
以下の居室は、別途の措置が講じられているため、①に適合する換気設備を
設けなくとも良いこととする。
a.開口部・隙間による換気が確保される居室(換気回数0.5回/h相当)
・常時外気に開放された開口部と隙間の換気上有効な面積の合計が、床面積1㎡あたり15cm2以上設けられた居室
・就寝系用途の居室(住宅の居室、ホテル・旅館・下宿の宿泊室等)以外の居室で、使用時に外気に開放される開口部と隙間の換気上有効な面積の合計が、床面積1㎡あたり15 cm2以上設けられた居室
・ 真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの
・ 真壁造の建築物の居室で、外壁に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いず、かつ、外壁の開口部の建具が木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)を有するもの
b.天井の高さが高い居室で換気回数の緩和を受けるもの
・天井の高さが一定の高さ以上の居室で、天井の高さに応じて次表の有効換気量又は有効換気換算量が確保された機械換気設備を設ける居室
<換気回数0.7回/h相当の換気が確保される居室/天井の高さ2.7m以上>

図をクリックして拡大してご覧下さい

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