シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について | 化学物質過敏症 runのブログ

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・シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について
1.規制対象物質
政令で定める化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
2.クロルピリホスに関する建築材料の規制
クロルピリホスを添加した建築材料を用いないこと。
※ クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したも
のは除外。
3.ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制
(1) 内装の仕上げの制限
① 建築材料の区分
※1 測定条件:温度28℃,相対湿度50%,ホルムアルデヒド濃度0.1mg/ m3(=指針値)
※2 建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。

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・②第1種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用禁止
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料については、居室の内装の仕上げへ
の使用を禁止する。
※「居室」には、ドアのアンダーカット等の常時開放された開口部を設け、換気計画上居室と一体的に換気を行う廊下等の建築物の部分が含まれる(以下同じ。)。
※「内装の仕上げ」とは、「回り縁、窓台その他これらに類する部分」を除く、壁、床及び天井の面的な部分であり、柱等の軸材、巾木、手すり、鴨居、長押等の造作部分、建具枠、部分的に用いる塗料、接着剤等は対象外になる。(以下同じ。)。
③第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建
築材料については、次の式を満たすように、居室の内装の仕上げの使用面積
を制限する。
N2S2+N3S3≦ A
N2:次の表の(一)の欄の数値
N3:次の表の(二)の欄の数値
S2:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A :居室の床面積
居室の種類 換気 (一) (二)
住宅等の居室(※1) 0.7回/h以上(※2) 1.2 0.20
その他(0.5回/h以上0.7回/h未満)(※2) 2.8 0.50
住宅等の居室以外の 0.7回/h以上(※2) 0.88 0.15
居室 0.5回/h以上0.7回/h未満 (※2) 1.4 0.25
その他(0.3回/h以上0.5回/h未満)(※2) 3.0 0.50
※1 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいう。
※2 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等以上の換気が確保されるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを含む。

④適用除外
以下の居室は、別途の基準等により判断するため、内装の仕上げの制限につ
いて適用除外とする。
・一定の基準(令第20条の6第1項第1号ハ)に適合する中央管理方式の空気
調和設備を設ける居室
・1年を通じて、居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルム
アルデヒドの濃度を0.1mg/m3以下に保つことができるものとして国土交通
大臣の認定を受けた居室(注:換気設備の基準も適用除外。)