低周波音が問題とされた公害紛争事件6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・イ.環境省の調査研究
(ア)低周波空気振動調査(昭和59年12月)
環境省(当時は環境庁)は、100ヘルツ前後までの低い周波数範囲の可聴音を含めて「低周波空気振動」と定義した上、低周波空気振動の実態とその人体に及ぼす影響を明らかにするため、昭和51年度から調査研究を進め、昭和59年12月に「低周波空気振動調査報告書」を取りまとめた。
同報告書は、低周波空気振動の影響として、建具のがたつき等のほか、生理的影響、睡眠影響及び心理的反応があることを前提としたものであり、生理的影響の指標としては、心拍数、呼吸数、眼振、血圧、まばたき、脳波誘発電位、尿中ホルモンが用いられた。
調査研究の結果からは、感覚閾値を下回る音圧レベルの低周波空気振動では、生理的影響や睡眠影響が生ずるとの結果は得られず、報告書の結論で「一般環境中に存在するレベルの低周波空気振動では、人体に及ぼす影響を証明するデータは得られなかった」としている。
(イ) 低周波音全国状況調査(平成14年6月)
近年、低周波音についての苦情が増加傾向にあることから、環境省では、全国の低周波音の状況を把握することを目的として、平成12年度に統一的な測定方法による調査を行い、「低周波音全国状況調査結果報告書」に取りまとめた。
報告書では、生活環境側のデータのうち苦情の発生している事例の低周波音の音圧レベルを調べると、圧迫感・振動感の実験値を上回る場合もある反面、苦情なしの場合と同じ音圧レベルでも苦情が発生している事例も多いとし、その原因としては、(1)測定時に苦情が発生するような大きさの低周波音が発生していなかったこと、(2)100ヘルツ以上の騒音と取り違えたこと、(3)家屋の遮音性能の向上等により低レベルの低周波音又は騒音が気になったことのほか、(4)低周波音・騒音以外の要因等が考えられるとしている。