低周波音が問題とされた公害紛争事件 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・広報誌「ちょうせい」

第33号(平成15年5月発行)
低周波音が問題とされた公害紛争事件の処理について
公害等調整委員会事務局
1.はじめに
一般に人が聞くことのできる可聴域の音の周波数は、20ヘルツから2万ヘルツとされている。

およそ100ヘルツ以下の周波数の音は「低周波音」と言われ、可聴域より低い20ヘルツ以下は「超低周波音」と言われる。

以下では、特に断らない限り、超低周波音を含めて低周波音と言うこととする。
低周波音に関する市区町村への苦情件数は、年間30~40件で推移していたが、平成12年度に115件となり、平成13年度は110件の苦情があった(環境省「騒音規制法施行状況調査」)。

この背景には、環境省が平成12年度に「低周波音測定マニュアル」を策定し、都道府県等に低周波音測定器を貸与して低周波音の全国状況調査をしたことで、低周波音に対する国民の関心が高まった影響もあると考えられている。

公害紛争事件においても、最近は、低周波音による被害を前面に主張するケースが現れてきた。

低周波音の問題は、従来の騒音・振動対策だけでは対応が難しい面もあるため、市区町村の公害苦情相談や都道府県の公害調停でも対応に苦慮している。

こうした中、公害等調整委員会で低周波音関係の2事件が相次いで終結したところであり、市区町村や都道府県の事務処理にも参考になると思われるので、紹介したい。